子どもの性被害、民事時効の撤廃を求め署名活動 | モラハラ/毒親相談対策ブログ 相談実績5000件超の公認心理師/行政書士 佐藤千恵

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みなさまこんにちは、本日2回目の更新です。

 

 

子どもの性被害と民事上の時効

 

 

 

子どもの性被害に関して、

 

被害経験のある当事者らが民事上の時効撤廃を求める署名活動を行っているという報道がありました。

 

 

 

 

 

この件についてこの記事で取り上げたいと思います。

 

 

なお、この記事ではこの後も「時効」という言葉を使いますが、

時効には刑事上の時効と民事上の時効があります。

 

さらには民事法にも消滅時効と取得時効がありますが、

この記事内で特段の断りが無い場合は、全て民事上の消滅時効と考えて下さい。

 

 

民事上の時効とは?なぜ時効があるの?

 

 

行政書士試験を受ける為に法律を学んでいた時、

時効については

 

「知った時から3年、行為の時から20年」

 

と教わりましたし、そう覚えました。

 

 

損害賠償請求権が生じる不法行為を受けた場合、

 

その加害者及び損害を知った時から3年で損害賠償請求は時効となる。

 

 

損害や加害者を知らなかった場合でも、

その出来事から20年が経過したなら時効となる、ということです。

 

(*その後の法改正では、

身体生命を害する不法行為は知った時から5年に変わりました)

 

 

 

なぜ時効があるのか?については、

 

1、永続した事実状態の尊重

2、立証困難からの救済

3、権利の上に眠る者は保護しない

 

の3点があげられています。

 

 

ではこれらの点を、子どもの性被害に落とし込んで考えると、どうでしょうか?

 

 

子どもが被害当事者となった場合

 

 

 

そもそもの前提として、

 

未成年者は基本的に法律行為(訴訟行為)ができず、また、子どもが性被害に遭った時にすぐにこれが被害だと認識できるかと言うと、

 

年齢によっては難しいと考えます。

 

 

法的な損害賠償を求める場合、未成年者は法定代理人である親権者が手続きを行うことが想定できますが、

 

実際には高いハードルがあると考えます。

 

 

また、あって欲しくないことではありますが、

 

親が加害者であった場合は?

親族など、加害者が親の近しい人や利害関係者である場合は?

 

こういうケースも実際に報じられた事がありましたよね。

 

 

 

また後者の点、

 

子どもが

「自分がされた事が性的加害行為であった」

と認識できるまでには、長い時間が必要となることもあります。

 

 

そして被害を認識した後に「損害回復の為に訴えよう」と考えられる様になるまでも、

 

長い時間を必要とする事は普通にありえることでしょう。

 

 

そう考えると、民事法上の時効はあまりに早い様に、個人的には感じます。

 

 

子どもは眠っていた訳ではない

 

 

先ほど「時効が存在する意義」について3つの要素に触れましたが、

 

子どもは決して権利の上に眠っていた訳ではありません。

 

 

やっと正しく自分の被害を認識した時には時効にかかり、

民事上の損害回復の方法が残されていない。

 

 

この状況は大変問題だと個人的には受け止めています。

 

 

 

他方、子ども時代の出来事ですから、

記憶があいまいになることでの立証困難等についてどのようにサポートするかは課題になると考えます。

 

 

折に触れて言っていますが、

そもそも性犯罪への刑が軽すぎることが問題だと感じています。

 

子どもが被害者となる犯罪への刑も、軽すぎると感じています。

 

 

された側は、忘れられない一生の心の傷が残るのです。

 

 

子どもがうけた被害に見合った取り扱いに変わっていく事を願います。

 

 

 

 

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