なぜ離婚協議書が必要なのか?
統計によりますと、日本の離婚の種類として多いのは、圧倒的に協議離婚です。
近年の離婚に関する統計を確認しても、実に約90%が協議離婚をしている事が分かります。
(*厚生労働省 令和4年度離婚に関する統計の概況より)
協議離婚の中には、弁護士を立てて話合いをしたケースもあるでしょうが、
多くのケースでは裁判所や専門家の介入が無いまま、
◆当事者のみで話し合い財産分与や養育費、面会などについて口約束で終わった。
若しくは、
◆話合い自体が出来ず、離婚届を出しただけ。
そうしたケースが少なくないでしょう。
ケースバイケースではありますが、
何の取り決めも無く離婚してしまうのは後のトラブルの元となりかねません。
どんな人に必要ですか?
離婚協議書が必要となるケースとしては、
以下のケースが考えられます。
未成年の子どもがいる
→養育費や面会について取り決める必要がありますし、
事故や病気、留学などで特別の事情(出費)が生じた場合の取り扱いも事前に決めておくことでいざという時安心です。
未払いの問題も取り上げられることが多い養育費ですが、
一定の要件を満たした公正証書にすることで未払いを防ぐ効果、及び強制執行可能な状態にしておくことも可能です。
財産分与や慰謝料など金銭給付がある
→慰謝料や財産分与があり、
かつそれが分割払いになるケースではきちんと書面に取りまとめておくと後のトラブルを防ぐ一助となるでしょう。
執行認諾文も入れておけば不払いがあった時に強制執行可能な状態にできるなど、より安心な内容にできます。
DVやモラハラがあった場合
→DVモラハラの加害者は、男女問わず離婚後に元配偶者に執着したり、過度な要求をしてくることがあります。
その対策として、予め離婚協議書にそれらに対応した条文を入れておくことで一定の抑止力となる事が期待できます。
自営業だった場合
→弊事務所は夫が自営業で妻が専従者だった、と言うケースでの離婚も多く経験しています。
このケースの離婚では、離婚の件と同時に仕事や経営上の都合も関わってくるため、それに応じた取り決めが必要です。
言うことがころころ変わる/嘘をつく配偶者の場合
→言うことがころころ変わる配偶者や嘘が多い配偶者の場合は、まさに口約束だけでは後のトラブルの火種になりかねません。
後から
「そんな約束はしていない」
と言わせない為にも、
しっかり離婚協議書を作成し約束内容を書面に残しておくことをお勧めします。
後悔しない離婚協議書 料金
離婚協議書添削
お客様が作成した離婚協議書をチェックします
事前にお客様が作成した協議書をお送り頂きます
◆対話形式でのご相談(案文作成無し) 1時間22,000円
◆赤ペンを入れ一部案文も作成 55,000円~
離婚協議書作成
お客様の要望をヒアリング後に原案をご提示し、改定をしながら完成まで全て弊事務所が行います
ご相談料込のご料金です
◆私文書(公正証書にしない) 77,000円~
◆公正証書にする場合 110,000円~
*実費は別
モラハラ夫(妻)への申入書、通知書、お手紙等の作成
モラハラ夫(妻)相手に直接話し合うことが難しい場合、書面にて希望条件や気持ちを伝えるのも一つの手です。
弊事務所ではモラハラ夫(妻)への通知書、申入書、お手紙などを、十分にヒアリングしあなたの意向をくみ取った上で代理作成いたします。
◆通知書、申入書、お手紙等の代理作成 36,000円~
*実費は別
事前相談
離婚協議書作成等に先立って、カウンセリングベースで丁寧にヒアリングし、あなたの要望を整理してまとめます。
面談、オンライン面談、お電話のいずれかの方法で、全国どこからでもお受け頂けます。
◆1時間6,600円
◆1時間半9,900円
*5分で550円、10分で1,100円換算
*その他ご質問がおありの方はお気軽にお問合せ下さい。
