2: 揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の概要 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・4.省令の主な内容
(1)排出基準の設定
○今回のVOC規制はベスト・ミックスにより全体としてVOC排出量を抑制するという考え方に基づいた規制であることから、既に排出規制を行っているEU等の知見を参考にしつつ、施設ごとの排出抑制技術の採用実態を踏まえて、現時点で適用可能な技術を幅広く採用する方向で、各施設ごとに排出基準値を設定した(別表参照 。)
(2)排出基準の適用猶予
○規制に対応するに当たっては、VOC排出抑制対策技術の検討や、対策の導入計画の作成等に十分な時間をかけ、費用対効果のより高い対策を講じることが重要である。
また、処理装置の設置場所の確保や、対策工事実施期間中に休止する施設の代替施設の確保など、対策の実施に至るまで相当期間かかるものも多い。
○したがって、既設のVOC排出施設に係る排出基準の適用については、VOCの排出抑制の目標が平成 年度とされてい 22 ることに留意しつつ最大限の猶予期間、すなわち、平成 年度末(平成 年3月 日) 21 22 31 までの猶予期間を設けることとした。
5.VOC濃度の測定法の主な内容
○前述のとおり、VOCとは 「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機 、化合物」と包括的に定義されており、この定義に含まれるVOCが適切に測定できる方法とする必要がある。このため、VOCを測定する分析計としては、個別の物質ごとに測定するものではなく、炭素数として包括的に測定できる「触媒酸化-非分散形赤外線分析計(NDIR 」及び「水素炎イオ ) ) ン化形分析計(FID 」を採用した。
○排出ガスの採取方法としては、防爆の観点から、排出ガスを捕集バッグで採取し、別の場所で分析する。
○サンプリング時間としては、VOCが排出される工程では常に平均的な濃度でVOCが排出されるとは限らない状況が多いことにかんがみ、比較的平均化した濃度把握ができる 分とした。 
別表
規制対象となる揮発性有機化合物排出施設及び排出基準



(参考)
VOCを排出している施設の主な類型(例)