前記事、公害の定義にあった公害申請を勧めている理由が正にコレです。
『なお、「相当範囲にわたる」については、ある程度の広がりがあれば、被害者が1人の場合でもこの制度の対象となります。また、被害は、既に発生しているもののほか、将来発生するおそれのあるものも含まれます。』
つまり1人の被害者で十分なんです、しかも「将来発生するおそれのあるものも含まれます」という文言がかなり強力です。
しかしただ言えば通じる訳ではありません、一応の条件があるので総務省に電話して無茶言う様な事はしないでくださいね。
過去に私が公害申請を盾に建築業者に患者のお願いを精いっぱい頑張る様に交渉したのですがぴゅあぃの佐々木氏がいかにも自分がやった様にオープンなフェイスブックに掲載したから総務省にメチャクチャな言い分で何とかしろという電話が殺到した為部署を変えてしまった事があります。(-""-;)
意外と難しい話なので落ち着いて考えてから行動してくださいね、一応私に聞けばあるていど答えられますよ。