・4 農薬の適正販売についての指導等
(1)農薬販売者に対する指導
農 薬 の 販売 に 当 た っ て は 都道 府 県 知 事 へ の 届出 が 、 毒 物 及 び劇物取締 法上 の毒 物 又は劇 物( 以下 「 毒劇物 」と いう 。 )たる 農薬の販売 に当 たっ て は当該 届出 に加 え て都道 府県 知事 等 への登 録が義務付 けら れて い るので 、当 該届 出 等を行 うこ とな く 農薬の 販売を行わないよう指導すること。
ま た 、 農薬 の 登 録 を 受 け てい な い 者 が 製 造 し若 し く は 加 工 (小分けを 含む )し 、 又は輸 入し た農 薬 を販売 しな いよ う 指導す ること。
な お、 農薬 を 販売す る者 は、 業 を営む 者以 外の 個 人も含 むことに十分留意すること。
さ ら に 、毒 劇 物 た る 農 薬 につ い て は 、 そ の 譲渡 に 当 た っ て は、譲受人 の身 元並 び に毒劇 物の 使用 目 的及び 使用 量が 適 切であ ることを十 分確 認す る ととも に、 一般 消 費者へ の販 売等 を 自粛す るよう引き続き指導すること。
(「毒物及び劇物の適正な販売等の徹底について」(平成 17 年11 月 14 日付け薬食審査発第 11114001 号・薬食監麻発第 1114001号厚生 労働 省医 薬 食品局 審査 管理 課 長、厚 生労 働省 医 薬食 品 局監視指導・麻薬対策課長通知)参照)
(2)農薬販売者への立入検査等による指導
農薬販売者を対象として、関係法令に基づく立入検査等を実施し、無 登録 農薬 の 販売の 取締 り及 び 適正な 農薬 の販 売 に関す る指導 を 行 う 。
特 に 毒 劇 物 た る 農 薬 の 販 売 業 者 に 対 し て は 、 別 記 3「毒劇 物た る農 薬 の適正 販売 強化 対 策」を 周知 徹底 す ること 。
また 、農 薬販 売 者に対 する 立入 検 査の実 施に 際し て は、同 一の販売者 に対 して 同 一年度 に重 複し て 実施さ れる こと の ないよ う、毒物及 び劇 物取 締 法担当 部局 と農 薬 取締法 担当 部局 と の間で 連絡を密に して 情報 の 共有化 を図 り 、 効 率的な 立入 検査 を 実施す ること。
( 「 毒 物及 び 劇 物 取 締 法 及び 農 薬 取 締 法 に 基づ く 立 入 検 査 に係る技術的助言について」(平成 19 年3月 30 日付け薬食発第 0330025 号・18 消安第 14527 号厚生労働省医薬食品局長、農林水産省消費・安全局長通知)参照)
(3)販売禁止農薬の自主回収への協力に関する指導
農 薬 販 売 者 に 対 し 、 農 薬 製 造 者 が 自 主 回 収 を 行 っ て い る 農 薬(3の (2 )参 照 )につ いて の農 薬 使用者 への 周知 に 努める とともに、 農薬 使用 者 から農 薬の 返品 の 申出が あっ た場 合 は、こ れを受け付けて農薬製造者に送付するよう指導すること。
(4)無登録農薬の疑いがある資材の販売に関する指導農薬登録番号等、農薬取締法第 16 条に規定する表示がなく、農薬とし ての 効能 効 果をう たっ てい る 又は病 害虫 の防 除 効果が ある資材は 、無 登録 農 薬の疑 いが あり 、 その資 材を 販売 す ること は、農薬取締法第 18 条第1項に違反する可能性があるため、農薬販売者に対し、このような資材を販売しないよう指導すること。
また、こうした資材に係る情報については、農林水産省ホームページ内の「農薬目安箱」(https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/syouan/nouyaku/160730_1.html)に提供するよう指導すること。
(5)インターネットを利用した農薬の販売に対する指導
イ ンタ ー ネ ット に よ る通 信 販 売や オ ー クシ ョ ン 等の 普 及 に伴 い 、農薬販 売に おい て も、販 売の 届出 を 行うこ とな く農 薬 を販売 したり、小 分け した 農 薬を販 売し たり す る不適 切な 事例 が 確認さ れている。
この ため 、 国から イン ター ネ ットに よる 通信 販 売やオ ークション 等を 主催 し ている 者に 対し 、 農薬を 販売 する 場 合は届 出が必要で ある こと 、 小分け した 農薬 を 販売し ては なら な いこと 等を利用者 に周 知す る よう働 き掛 けを 行 ってい ると ころ で あり、 地方公共団体においても、農薬販売者の届出に関する web ページに掲載する等、様々なメディアを通じて幅広く周知すること。
さらに、毒劇物たる農薬については、その譲渡に当たっては、譲受人 の身 元並 び に毒劇 物の 使用 目 的及び 使用 量が 適 切なも のであるか を十 分確 認 すると とも に、 一 般消費 者へ の販 売 等を自 粛するよう指導すること。
(6)農薬として使用できない除草剤の販売に対する指導
農 薬 取 締法 に 基 づ く 登 録 を受 け て い な い 農 薬を 農 作 物 等 の 病害虫又は 雑草 の防 除 のため に使 用す る こと は 禁止 され て おり、 農薬に該当しない除草剤(農薬取締法第 22 条第1項に規定する農薬以外の薬 剤で あっ て 除草に 用い られ る 薬剤。
以下 同じ 。 )を農 作物等の栽 培・ 管理 に 使用 す るこ とは で きない 。 一 方、 近 年、ド ラッグストアやいわゆる 100 円ショップ等において、農薬に該当しない除草 剤が 多く 販 売され るよ うに な ってお り、 また 、 インタ ーネットを 通じ た販 売 ・購入 も容 易に な ってい る。
さら に 、農薬 に該当しな い除 草剤 の 容器・ 包装 や販 売 所にお ける 「非 農 耕地専 用」という 表示 が、 当 該除草 剤の 購入 者 に、農 耕地 でな け れば使 用でき る ( 例 : 公 園 、 緑 地 等 で あ れ ば 植 栽 管 理 に 用 い る こ と が で きる)との誤解を与える事例が確認されている。
こ の た め、 農 薬 に 該 当 し ない 除 草 剤 の 販 売 に当 た っ て は 、 国から関係者に対し、 特に、以下の事項について周知している ことに留意すること。
ア 容 器又 は 包 装 に 、 農 薬と し て 使 用 す る こと が で き な い 旨を表示すること。
イ 販 売所 ご と に 、 公 衆 の見 や す い 場 所 に も、 農 薬 と し て 使用することができない旨を表示すること。
ウ 農 薬と誤解して購入されないよう、商品の陳列に十分注意すること。
エ 農 耕地 以 外 の 場 所 で あっ て も 、 農 作 物 等の 栽 培 ・ 管 理 に使用することができない旨の周知に努めること。
オ イ ンタ ー ネ ッ ト で 販 売す る 場 合 に は 、 対面 で の 説 明 が できないことに鑑み、 販売サイトにおいて農薬として使用できない旨を記載するなど、分かりやすい情報提供に努めること。
( 「 農 薬 と し て 使 用 す る こ と が で き な い 除 草 剤 の 販 売 等 に つ いて」(平成 31 年3月 28 日付け薬生薬審発 0328 第 8 号・30 消安第 6268 号・2019 製化管第 32 号・環保企発第 1903287 号・環水大土発第 1903281 号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、農 林水 産省 消 費・安 全局 農産 安 全管理 課長 、経 済 産業省 製造産業局 化学 物質 管 理課 長 、環 境省 大 臣官房 環境 保健 部 環境保 健企画管理 課化 学物 質 審査室 長、 環境 省 水・大 気環 境局 土 壌環境 課農薬環境管理室長通知)参照)