(2)販売及び使用が禁止されている農薬の取扱いに関する指導
農薬使用者に対し、販売及び使用が禁止されている農薬について、農 林水 産省 の ホーム ペー ジ等 に おいて 提供 する 情 報を確 認した上で 、こ れら の 農薬が 自宅 の倉 庫 等で発 見さ れた 場 合は、 使用したり 、他 人に 譲 渡した りせ ず、 関 係法令 を遵 守し て 適正に 処理するよう指導すること。
なお、平成 22 年4月1日に販売禁止農薬に追加されたケルセン又はジコホールを含む農薬及び平成 24 年4月1日に販売禁止農薬に追加 され たベ ン ゾエピ ン又 はエ ン ドスル ファ ンを 含 む農薬 については 、農 薬製 造 者が自 主回 収を 行 ってい るた め、 回 収を受 け付けている農業協同組合及び販売店に持参するよう指導すること。
(毒物及び劇物取締法、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)及び「販売禁止農薬等の回収について」(平成 23 年 12 月 13 日付け 23 消安第 4597 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)参照)
(3)無登録農薬の疑いがある資材の使用に関する指導
農薬登録番号等、農薬取締法第 16 条に規定する表示がなく、農薬とし ての 効能 効 果をう たっ てい る 又は病 害虫 の防 除 効果が ある資材は 、無 登録 農 薬の疑 いが あり 、 その資 材を 使用 す ること は、農薬取締法第 24 条に違反する可能性があるため、農薬使用者に対し、このような資材を使用しないよう指導すること。
ま た 、 こう し た 資 材 に 係 る情 報 に つ い て は 、農 林 水 産 省 ホ ームページ内の「農薬目安箱」(https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/syouan/nouyaku/160730_1.html)に提供するよう指導すること。
(4)その他の留意事項
ア ヨウ化メチル剤を栗の収穫後のくん蒸に使用する際は、気密度等の確認を受けた施設でのみ作業を行うとともに、保護具を着用し、くん蒸終了後には十分な換気を行う等、安全なくん蒸を行うよう指導すること。
イ 不要となった農薬やその希釈液等の水路や河川等への投棄により、水産動植物に甚大な被害を与えることのないよう、不要となった農薬は関係法令を遵守して適正に処分するよう指導すること。
また、希釈液は必要な量だけを正確に調製し、万が一余った際は、関係法令を遵守して適正に処分するよう指導すること。
ウ 農薬を製造し、又は加工(小分けを含む。以下同じ。)する者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならないことから、登録を受けていない者が製造し、又は加 工した農薬を使用しないよう指導すること。
また、不要となった農薬を小分けして販売(譲渡を含む)しないよう指導すること。