6:農薬危害防止運動実施要綱 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・3 農薬の適正使用等についての指導等
(1)農薬使用基準の遵守の徹底
農薬による危害の防止及び農作物の安全確保のため、農薬使用者に対し、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成 15年農林水産省・環境省令第5号)を踏まえ、適用作物、使用量、希釈倍数、使用時期及び使用回数等の農薬使用基準、適用病害虫の範囲及び使用方法並びに使用上の注意事項の遵守を徹底するよう指導すること

農薬の適正使用の更なる推進を図るため、現地調査等による農薬の使用実態の把握に努めること。
(「農薬適正使用の徹底について」(平成 22 年 12 月 15 日付け 22消安第 7478 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)参照)
また、別記2「農薬の不適正使用の主な原因及びその防止対策」について、地方公共団体の関係部局、農業協同組合、農産物直売所等関係機関の職員と協力しつつ、巡回指導や集団指導等の方法により効果的に指導を行うこと。
加えて、GAP(農業生産工程管理)の実施が、農薬の適正使用に関しても有効な手段であることに鑑み、農業者に対しては、「農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン」(平成 22年 4 月 21 日付け生産第 479 号農林水産省生産局長通知)や GAP 認証の取得にあたって求められる農薬の適正使用に関連する事項等を参考として、具体的な取組を行うよう、積極的に指導を行うこと。

指導の際には、特に、以下の事項について留意する。
ア 適 用の ない 作 物に誤 って 農薬 を 使用す るこ との な いよう 、必ず 使 用 前に ラ ベ ル を 確 認 する こ と 。

 同 じ 科 に属 す る 作 物 で あって も 形 状や 栽 培 形 態 が 異 なっ た り 、 名 称 や 形状 が 似 て い て も異な る 作 物で あ れ ば 、 使 用 でき る 農 薬 や 使 用 方法 が 異 な る 場 合があ る こ とに 注 意 す る こ と 。 

誤 認 しやすい 農 作物 に つ い て は 別表を参考にし、特に留意すること。
 

イ 散 布 し た 農 薬 が そ の 対 象 の 作 物 と は 別 の 作 物 に 付 着 ・ 残 留 する こ と のな い よ う 、 当 該 別の 作 物 に 農 薬 が 飛散 す る こ と を 防止す る 対 策を 徹 底 す る と と もに 、 農 薬 の 使 用 前後 に は 防 除 器 具を点 検 し 、十 分 に 洗 浄 さ れ てい る か 確 認 す る こと 。 

特 に 、 日 本農林規格等に関する法律(昭和 25 年法律第 175 号)に基づく有機農 産 物 の認 証 を 受 け よ う とす る 農 家 の 生 産 ほ場 周 辺 で 作 業 する場 合に は 、 当該 生 産 ほ 場 へ の 農薬 の 飛 散等 に 十 分注 意 す るこ と 。
(「農薬の使用基準の遵守及び飛散防止対策の徹底について」(平成 23 年 9 月 5 日付け 23 消安第 3034 号農林水産省消費・ 安 全 局農 産 安 全 管 理 課 長、 植 物 防 疫 課 長 通知 ) 及 び 「 農 薬飛散対策技術マニュアル」(平成 22 年 3 月農林水産省消費・安全局植物防疫課)参照)

 

ウ 作 物群 登録 の ある農 薬を 使用 す る際に は、 農薬 に 対する 感受性 が 作 物に よ っ て 異 な る こと が あ り 、 こ れ によ っ て 薬 害 の 程度も 異 な るた め 、 作 物 群 に 属す る 作 物 に 初 め て使 用 す る 場 合 は、事前に 小面 積 に 使 用 し 、 薬害 の 有 無 を 十 分 に確 認 し て か ら 使用すること。
 

エ 最 終有 効年 月 を過ぎ た農 薬は 、 その品 質が 保証 さ れない ため農 薬 の 効果 が 十 分 で な い だけ で な く 、 使 用 基準 や 残 留 農 薬 基準値 が 変 更さ れ て い る 場 合 があ り 、 使 用 し た 農産 物 が 残 留 農 薬基準 値 を 超過 す る 可 能 性 も ある こ と か ら 、 最 終有 効 年 月 を 過 ぎた農薬を使用しないようにすること。
 

オ 先 般 、 水 産 動 植 物 の 被 害 防 止 に 係 る 農 薬 登 録 保 留 基 準 の 設 定の 審 議 に当 た り 、 基 準 値 案と 水 道 事 業 者 が 実施 し た 水 道 原 水の水 質 調 査の 結 果 等 と を 照 らし 合 わ せ た 結 果 、水 稲 用 除 草 剤 におい て 、 基準 値 案 を 上 回 る 濃度 の 農 薬 成 分 が 河川 か ら 検 出 さ れた事 例 が 見ら れ た 。 

こ れ は 、十 分 な 止 水 期 間 をと ら ず に 水 田 内の水 を 排 水路 に 流 し て し ま った こ と が そ の 一 因と 推 察 さ れ た ことか ら 、 水田 に お い て 農 薬 を使 用 す る 場 合 は 、注 意 事 項 に 記 載され た 止 水期 間 を 遵 守 し 、 適切 な 水 管 理 や 畦 畔整 備 の 措 置 を 講じること。
( 「 水 田に お い て 使 用 さ れる 農 薬 に お け る 止水 期 間 の 遵 守 の徹底等について」(平成 23 年 10 月 12 日付け 23 消安第 3601 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)参照)

 

runより:意外と長い記事なので巻き気味で少し長文になります((。´・ω・)。´_ _))ペコ