・出典:ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議
ニュースレター第111号 2018年6月
・東京都受動喫煙防止条例案
広報委員会 成嶋悠子
東京都は、「東京都受動喫煙防止条例(仮称)」の基本的な考え方をふまえて、今年の4月20日に「東京都受動喫煙防止条例(仮称)骨子案」を発表しました。
その後、東京都は、条例骨子案を一部変更し、6月12日に「受動喫煙防止条例案」を都議会へ提出しました。
条例骨子案から変更された点は、加熱式たばこの取扱いです。
条例骨子案の段階では、紙巻たばこと同様の規制となっていましたが、条例案では加熱式たばこの規制が緩和されました。
条例案の主な概要は以下のとおりです(条例案は6月の都議会で審議される予定となっており、流動的である点をご了承ください)。
目的・基本指針
条例案の目的は、屋内での受動喫煙による健康影響を未然に防止し、誰もが快適に過ごせる街を実現するため、「人」に着目した都独自の新しいルールを構築していくこととされています。
健康影響を受けやすい子どもや、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を受動喫煙から守ることが、対策の柱とされています(図1・2)。
定義
条例での用語の定義は、以下のように考えられています。
? たばこ=たばこ事業法に定める製造たばこ又は製造たばこ代用品
一般的な紙巻たばこのほか、葉巻、加熱式たばこなど喫煙に用いられるものも規制対象とされています。
受動喫煙を防止することが目的であることから、煙を出さない「かみたばこ」及び「かぎたばこ」は規制対象外とされています。
? 指定たばこ=たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして知事が指定するもの
健康影響が明らかになるまでの間は、行政処分や罰則は適用しないこととされています。
? 喫煙=人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙を発生させること
? 受動喫煙=人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること