(被告の主張)
ア 局所排気装置等設置義務の違反がないこと
1 0 7号室については;有機溶剤の取扱数量が少ないことから,有機則2条1号の要件を充足するため,局所排気装置等設置義務を負わない。
加えて,1 0 7号室には出入りロが四隅のうちの一角に2か所あり,窓があり,換気扇も設置され,適宜換気されており,有機溶剤が滞留していたことはないのであるから,具体的な1 0 7号室の状況に照らしても局所排気装置等設置義務を負わない。
110号室については,局所排気装置であるドラフトが2機設置され,作業者はこれを自由に使うことができたのであるから,局所排気装置等設置義務の違反はない。
イ 保護具支給義務の違反がないこと
安衛則593条に基づくマスク等の保護具支給義務については,大量に有害物を取り扱う場合に適用されるところ,原告の就労場所においては,有害物の取扱数量から,そもそも同条に基づく義務はなかった。
また,被告は検査分析業務に使用できる適切な手袋及び化学物質吸入防止用の保護具として適切なマスクを備えていた。加えて,被告においては,手袋やマスク等の保護具で必要なものがあれば,被告の費用で職員が自ら緯入できる仕組みにな,っていた。
したがって,保護具支給義務の違反はない。
ウ 作業環境測定義務の違反がないこと
1 0 7号室については,有機溶剤の取扱数量が少ないことから,有機則上,作業環境測定義務を負わない。 ‥
110号室はそもそもクロロホルム濃度を測定する必要がない職場環境であった。
エ 外気面積確保義務の違反がないこと
107号室の床面積は48・で,窓の面積は6,2・であり,床面積の20分の1以上であったから,外気面積確保義務の違反はない。
オ 温度管理義務の違反がないこと
1 0 7号室は公定試験(日本薬局方で定められた試験検査)を行りているため,室内の気温が25度を超えないよう,本件工場の全体の温度管理とは別に室温管理を行っており,30度を超えたことはない。
カ 安全衛生教育義務の違反がないこと
被告は,原告に対し,有機溶剤作業主任者講習及び特定化学物質作業主任者講習を受講させるなど,本件検査分析業務の遂行に必要な教育を実施していたのであるから,安全衛生教育義務の違反はない。
キ 貯蔵管理義務の違反がないこと
有機溶剤溶液が回収されるガロン瓶には,アルミホイルで蓋をして有機溶剤の発散を防いでおり,また,有機溶剤が溢れたことはなかった。
廃液を回収するポリタンクには蓋つきの漏斗が差し込まれ,蓋は常に閉められていた。
有機溶剤が付着したゴミがゴミ箱に捨てられていたこともない。
したがって,被告に貯蔵管理義務の違反はない。
ク 健康管理義務の違反がないこと
被告は,原告が体調不良を訴えたことから,本件検査分析業務から原告を外し,その後も,原告の求めに応じて,化学物質が存在しない就労揚所での事務作業を提供したり,本来就労場所でない場所を原告のために特別に提供するなど,原告の健康管理のために相応の配慮を行ってきた。
したがって,被告に健康管理義務の違反はない。
(3)争点3(損害の有無及びその額)について
(原告の主張)
原告は,前記のように,被告の安全配慮義務違反により,有機溶剤中毒及び化学物質過敏症に罹患し,以下のとおりの損害を被った。
コ 損害額の合計
以上の損害額を合計すると,4717万9834円となる(なお,本訴では,その一部である4717万9134円の支払を求めている。)。