別室受験など広がる配慮 障害者差別解消法で公立高入試 | 化学物質過敏症 runのブログ

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2017年4月30日 朝刊

 
別室受験など広がる配慮 障害者差別解消法で公立高入試
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 「障害のある息子の進学で、障害者手帳が不利に働かないか」という保護者からの相談が寄せられた

公立学校の入試では、障害への配慮が義務化されているが、十分知られていないようだ。

ただ、障害のある生徒の進学を支援する団体は、周囲の無理解などから進学をあきらめるケースも依然多いとみている。

 愛知県に住む相談者の息子は小学六年生。

入学前に広汎性発達障害と診断された。

生年月日や漢字など、物事を覚えることは得意だが、算数の文章題など、応用問題が苦手。五年生までは、特別支援学級に在籍。

毎年、目標を定め、障害に合った授業を受けてきた。

 低学年では、書く文字の大きさや方向がばらばらだったが、マス目のある紙で文字を書く練習に教師が根気よく付き合ってくれて、文字は上達した。

四月からは普通学級に。

父親は「高校、大学と進学させてやりたい。でも、手帳が受験に不利になるとも聞く。実際どうなんでしょう?」。

 愛知県教育委員会高校教育課の担当者に聞くと「今の受験では、手帳を持っていると受験できないといった不利益を被ることはありません。法律で禁止されています」ときっぱり。

申請すれば、県立高校の入試では障害に応じた配慮をしてもらえる。

これは、どの都道府県でも同じ。昨年四月に施行された「障害者差別解消法」により、障害者の入試についても、負担の重すぎない範囲で配慮することが国公立の学校には義務付けられ、根拠が明確になった。私立学校の場合、配慮は「努力義務」とされ、裁量の余地が大きい。