化粧品の成分表示
「薬事法第 61 条 化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
1.製造販売業者の氏名又は名称及び住所
2.名称
3.製造番号又は製造記号
4.厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称
5.厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
6.第 42 条第2項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
7.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項」化粧品による影響は軽いことが多く、病院に行かないことが多いために見過ごされることが多い。
しかし、相当多数の人が化粧品による悪影響を受けているという報告がある。
イタリアのナポリで化粧品による悪影響をインタビューにより調査した研究がある(DiGiovanni et al. 2006)。
質問に回答したのは女性 2715 人と男性 812 人であった。
女性の26.5%は化粧品でトラブルがあたが、男性では 17.4%であった。
その 95.9%が皮膚に起こったトラブルであったが、全身への悪影響は 4.1%を占めた。
皮膚反応で灼熱感(36.2%)やかゆみ(32.9%)などが多かった。
全身症状では頭痛(40.3%)は最も多く、吐き気(24.2%)がそれに次いだ。
悪影響が高い頻度なので、化粧品による影響は系統的に報告し、情報を集め、評価する必要があると、Di Giovanni et al. 2006)述べている。