公害申請、都道府県と総務省の違い。 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・公害申請、都道府県と総務省の違い。
都道府県の場合は公害調停となります、つまり相手との交渉で妥協案を模索して仲裁する制度です。
総務省では裁定というものになります、金銭面でのみの事になりますが相手に会う必要すらありません。
どちらも避難費用などの請求は可能です、精神的苦痛の請求も可能です。
どちらも弁護士を出されても効果が無いという所が強力で相手が裁判で何年でも戦うと言っても無駄なんです。
申請した後は都道府県と総務省が判断するのでその答えに不満なら都道府県と総務省を相手に訴訟するしかないんですね。
しかも裁定というのはほぼ判決に近いもので守るしかなくなるんですね。
但し簡単に出来る事とは思わない方がいいですね、最善な結果にするには相当な交渉が必要でした(´・ω・`)
そもそも公害調停にまでならない様に持ち込むのが一番です、化学物質過敏症が悪化したらお金で解決なんて無理ですからね。