・第5 (室内濃度の指針) 厚生労働省の室内濃度指針値に準拠し、本方針では健康への影響が大きく、実際の建築 物においても室内濃度が指針値を超過しうることが確認されている化学物質の室内測定濃 度を次の表に掲げる数値以下としなければならない。
※ TVOCは、健康への影響の異なる複数の化学物質の混合物に対する濃度レベルの指標 であるが、研究会でも定義がまだ不明確なこと、測定方法に難点があることから、今後の 研究と調査を待たなければならない。
第6 (設計・施工の基本的考え方) 室内化学物質汚染の低減を図るために汚染物質の放散が少ない建材や資材の選択と併せ て全般換気や通風に配慮した設計が必要である。
又、工事完成後の十分な換気やベークア ウトの実施による汚染物質の放散を促す期間確保に努めると共に、入居者に対しても換気 の励行や汚染物質を含む家具などの持ち込みについての説明をするなど、総合的な措置の 成果として「第5」に規定した室内濃度をめざす。 1)
室内汚染物質の特性 。
建築物の設計・施工に当たっては 次に掲げる特性を考慮して汚染物質の減少に努める
① 室内汚染濃度は、室内汚染対象物質を放散する建材・現場で使用する施工材(接着剤、塗料など)の使用量に相関がある。
② 建材・施工材の選択によって放散物質を低減できる。
③ 室内汚染濃度は、時間の経過と共に低減傾向にあるものの、低減速度は材の種類、 放散物質によって異なる。
④ 温度が高くなると物質の放散量が増大傾向になる。
⑤ 換気量が多くなると室内濃度は希釈され低くなる。
⑥ 構造体、内装下地、内装仕上げ材の順に室内濃度の影響が増加する傾向にある。
2)設計時における取組 化学物質の影響を受けやすいかは、個人差が大きく、生活習慣などによっても影響度合 いが異なることから、化学物質への感受性、生活習慣、生活様式、意向などに留意した仕 様、配慮が設計には重要であり、次に掲げる一連の配慮をすること。
① 立地条件を把握し、建材選定、換気、通風への配慮が必要である。
② 建物の気密性を勘案し、化学物質に対する必要換気量を確保するため、機械換気の 設置と併せ、自然換気の採用を行うなどして効率的な換気計画を行うことが必要であ る。
③ 下地材や仕上げ材などの使用材については、室内汚染対象物質の放散量がきわめて 少ない等級3(JIS,JASの表示記号F☆☆☆☆ )を選 建基告示・規制対象外 択する。
(旧E ,F )
建基告示・やむを得ず等級2(JIS,JASの表示記号F☆☆☆ 0 C0 第3種 (旧E ,F )建基告示・ )、又は等級1(JIS,JASの表示記号F☆☆ 1 C1 )を使用する場合は床面積の2倍以下 、0.3倍以下 に使 第2種 (等級2 (等級1)用面積 を制限する必要がある。 (換気回数が0.5回以上の場合)
④ 基礎や床下の構造は、現場での木材保存剤や防蟻材処理を行った後の床下空気が、 開口部などを通じて室内に流入しない構造とする。