5:2013年学校等における香料自粛に関する要望 | 化学物質過敏症 runのブログ

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文科省の健康調査でも喘息やアレルギーの児童生徒が増えています。

特に子どもは化学 物質への感受性が高いとされており 18)、シックハウス症候群や喘息、アレルギーのお子さ んなど化学物質過敏症を発症するリスクの高いお子さんも相当数いると思われますが、学 校での香料暴露が発症や重症化の最後の引き金にならないとも限りません。

また、大人で あっても、現在、喘息やアレルギー、慢性病に罹患している人など、化学物質の影響を受 けやすい人々はたくさんいて、香料によって発症するリスクを抱えています 8), 15)。

 香料には安全性に関する問題もあります。香料にはアレルゲンとなる物質が多く皮膚炎 や喘息を誘発し、また偏頭痛を誘発するほか、神経毒性や内分泌かく乱作用、変異原性、 発がん性、発がん促進作用や異物排出能力阻害作用などを有するものがあり 10), 11)、香料あ るいは香料を含む製品のすべての安全性が担保されているわけではないのに、多くの人は そのような認識を持っていません。 
 香料は、人間の鼻腔の深部まで送り込まれ、匂いとして感じられることによって効果を 発揮する、すなわち被曝することを前提として作られている複合化学物質で10), 11), 19)、10種か ら数百種もの物質を混合し溶剤を添加して処方されていますが、製品での表示は「香料」 と一括表示が認められ成分を明らかにしなくてもよいことになっており、安全性は、業界 の自主基準である国際香粧品香料協会(IFRA)の「IFRAスタンダード」を遵守することで 担保されると考えられているだけです 10), 20)。

また、化粧品などの安全性保証は、企業の自 己責任に基づいて行うことにしかなっておらず、薬事法の「化粧品基準」(平成12年9月29 日厚生省告示第331号)にも「香料」に対する明確な規制はありません21)。 

 EU の化粧品に関する規制「EU 化粧品指令:76/768/EEC」(※2013 年 7 月 11 日以後は 「EU 化粧品規則(EC) No.1223/2009」22)に移行、各国に法制化を求めていたものが EU 共通 の直接規制となる)では、香料に関して 26 種の物質をアレルギー物質として、製品ラベル への表示を義務化しています 21), 23)。

これは、欧州委員会の科学委員会の 1 つ SCCNFP(現 SCCS、消費者安全科学委員会)の 1999 年の意見書を受けて 2003 年の改定で盛り込まれた もので、同委員会は、その後も調査を継続し、昨年、アレルゲンとして確定された 82 種類 と動物実験で確認された 19 種類、アレルゲンの可能性の高い 26 種類の計 127 種類の物質 について、製品ラベルに表示すべきであるとの意見書を提出しました 24), 25)。

その中で特に 注意が必要な 12 種類の物質 26)は化粧品等の製品への配合率を 0.01%以下とすること、そ の中の 1 種類の化学物質とこれまでに確定された 2 種類の天然香料とその主たる香気成分 について配合禁止とすることを提言しています。

また、その他のアレルゲンの可能性があ る物質 48 種類もリストアップして、今後接触アレルゲンかどうか判断するためにさらなる データが必要であるとしています 25)。