【化学物質過敏症|判例|カビ取り剤・シロアリ駆除剤・クレオソート油】 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・【化学物質過敏症|判例|カビ取り剤・シロアリ駆除剤・クレオソート油】
投稿日 : 2015年6月30日 | カテゴリー : シックハウス・化学物質過敏症, 不動産, 不動産の売買や建築のトラブル 
1 カビ取り剤×化学物質過敏症|罹患自体を認めなかった
2 シロアリ駆除剤×化学物質過敏症|因果関係なし
3 クレオソート油×化学物質過敏症|危険性の認識なし→過失なし
化学物質過敏症のうちシックハウス以外の法的責任が判断された判例をまとめます。
1 カビ取り剤×化学物質過敏症|罹患自体を認めなかった
カビ取り剤から化学物質過敏症が生じた,と主張されたケースです。
<カビ取り剤×化学物質過敏症|罹患自体を認めなかった>
あ 事案
カビ取り剤を使用した
→使用していた者に呼吸器症状が生じた
い 化学物質過敏症の罹患の認定
化学物質過敏症の診断基準が確立されていないこと
医師の診断が問診だけに頼ったものであること
→化学物質過敏症の罹患,自体を認めなかった
※東京高判平成6年7月6日;ジョンソンカビキラー事件
2 シロアリ駆除剤×化学物質過敏症|因果関係なし
シロアリ駆除剤から化学物質過敏症が生じた,と主張されたケースです。
<シロアリ駆除剤×化学物質過敏症|因果関係なし>
あ 事案
住居Aの床下にシロアリ駆除剤の散布を行った
駆除剤の成分が飛散し,隣家Bの床下換気扇を通じて,Bに流入した
住居Bの居住者に健康被害が生じた
駆除剤の主成分はフェノブカルブという化学物質であった
これは厚生労働省において室内濃度指針値を策定している物質である
い 裁判所の審理|因果関係できる限り同一の環境を設定し,飛散実験を行った隣家に流入する量は測定限界未満程度に過ぎないという結果となった
一方,一般的な市販の防虫剤にもフェノブカルブが含有されている
う 裁判所の判断|因果関係健康被害の原因は『シロアリ駆除剤の散布』とは言い切れない
→次の2つの因果関係を認めなかった『シロアリ駆除剤の散布』と『健康被害』え 裁判所の判断|結論駆除業者の責任を認めなかった
※神戸地裁平成17年4月28日