73;;科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアル(改訂版) | 化学物質過敏症 runのブログ

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6.2.1. 木質材料 

木質材料は形状・製法や用途によって合板、木質系フローリング、集成材、MDF(Medium Density Fiber Board、中密度繊維板)、パーティクルボードなどに分類され、その代表的な 空気汚染物質はホルムアルデヒドです。

1970 年代には食器棚等の家具に用いられる合板から のホルムアルデヒドが社会問題になり、1980 年にデシケーター法(ガラス容器内に規定の試 験片と蒸留水を設置し、溶解したホルムアルデヒド濃度から放散速度を推定する測定法)によ る JAS のF規格分類(F0~3)が当時の農林省により制定され先行普及しました。

2000 年には 上位規格を設けて合板、木質系フローリング、集成材などを対象とした農林省の Fc0~Fc2 分 類、MDF、パーティクルボードなどを対象とした日本工業規格(JIS)の E0~E2 分類に改定整 備されています。 

一方測定法としては、JISA1460「建築用ボードのホルムアルデヒド放散量の試験方法―デシ ケーター法」JISA1901「建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカル ボニル化合物放散測定方法−小形チャンバー法」が建築基準法改正に歩調を合わせて 2003 年に 制定され、放散等級格付け(F☆(スター)表示、2~4 個の☆数で表示することを義務付け) に活用されています。

デシケーター形状や負荷率・養生条件が異なる旧 JAS と整合をとるため、 読み換え措置も用意されました。

なおこの際に、規制対象を精査して木質材料以外の接着剤・ 塗料や断熱材なども含める一方、当初から放散が想定されないガラスや「無垢(むく)の木材」 についてはこの表示と規制の対象外である旨も明示されています。 

JISA1901 は建築基準法のホルムアルデヒドに関するF☆表示はもとより、トルエン、キシ レン、スチレン、エチルベンゼン等の品確法対象物質、さらに沸点の高い物質にも対応します が、試験条件が 28°Cとわが国の基準法に沿ったものとなっています。

測定対象の汎用性は広 く、床材、建築用接着剤、建築用塗料、断熱材、上塗材の塗膜などに及びます。木質製品につ いても後述する「4VOC 基準適合」の任意表示制度が広く活用されています。