44;科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアル(改訂版) | 化学物質過敏症 runのブログ

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b. ホルムアルデヒドとアセトアルデヒド 

 ホルムアルデヒドはシックハウス症候群を引き起こす主原因物質の一つとされています。

ルムアルデヒドはフェノール樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂などの原料になります。

安価で殺菌、防虫、防腐作用があることから接着剤、塗料、建材の殺菌、防虫、防腐剤として用いられ

ています。その為に合板やパーティクルボード、家具などから放散することがありました。

天然素材からもわずかながら放出されています。

アルデヒド類の仲間の、アセトアルデヒドも室内空気汚染源の大きな危険因子とされていま す。

アセトアルデヒド類は合成樹脂、合成ゴムなどの原料として用いられ、飲酒によって人体 内でも生成されます。

またタバコの煙にも沢山含まれています。アセトアルデヒドは法的な測 定の義務はありませんが、一部地方の市町村では公営住宅での測定を義務付けています。

アセ トンはアルデヒドではありませんが同じ捕集、測定方法で分析されます。

アセトンは付け爪用 除光液に使われています。アクロレインは加熱された食用油から発生して「油酔い」を起こし ます。

ベンズアルデヒドは TVOC の計算に含める VOCs リストとして示されています。 

学校環境衛生基準(平成 21 年文部科学省告示第 60 号)では年一回の検査としてホルムアル デヒド(夏期に行うことが望ましい)とトルエンの測定を行い、必要に応じて、キシレン、パ ラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンを測定することとしています。

住宅性能表示 制度(平成 13 年国土交通省告示第 1346 号)では室内空気中の化学物質の濃度等として新築住 宅について、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンの測定が 義務付けられています。

表 5.1.3.にはアルデヒド類とアセトン等の用途を示しました。