「香料」に関する機関と規制10 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・3.1.8.麻薬及び向精神薬取締法
麻薬及び向精神薬取締法に該当する行為を行う場合は、種々の許認可が必要となる。

また、譲渡・受領に係わる手続きや保管記録・保管方法など厳格に履行しなければならない。

この法律では麻薬や向精神薬そのもの以外に、これらの原料となりうる物質も規制の対象としているため、香料の原料でそれに該当するものもある。対象となる香料原料には以下のようなものがある。
特定麻薬向精神薬原料:イソサフロール、サフロール、ピペロナール(ヘリオトロピン)

 

3.1.9.覚せい剤取締法
覚せい剤取締法も麻薬及び向精神薬取締法と同様に、覚せい剤そのもののほか、原料となりうる物質も規制の対象となる。

この法律の適用を受ける香料原料には以下のものがある。
覚せい剤原料:フェニル酢酸

 

3.1.10.製造物責任法(PL:product liability 法)
PL法は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産にかかる被害が生じた場合における被害者の保護を図ることを目的とする法律である。製品に欠陥があり対人・対物に被害が生じたときには無過失責任が問われる。

例えば、化粧品を使用して顔に異常を生じたとき、製造業者の過失の有無に関係なく、責任原因としての欠陥が明らかになるとその責任が問われる。

その場合化粧品製造業者と原料製造業者、例えば疑いをかけられた香料会社に連帯責任が発生し、応分の賠償責任を負わなければならない。

もし香料会社にその責任が無い場合は自分で立証しなければならないので、製品の安全性に係わる資料やデータを完備し保管しておく必要がある。
 

3.1.11.その他(揮発性有機化合物の規制動向)
揮発性有機化合物(VOC:Volatile organic compounds)は健康被害を起こす恐れがあり、室内空気汚染に係るガイドラインとして、厚生労働省により13物質の室内濃度指針値が定められている。

建築関係ではこれらが建築基準法に取り込まれた形となっている。

VOC個々の化合物で安全性を確保するには数が多く、また個々の物質の濃度が低くても総量が健康被害につながることも考えられ、総揮発性有機化合物(TVOC:total volatile organic compounds)での暫定目標値も定められてはいるが、未だ室内空気質の状態の目安であり、健康への影響という視点から算出されたものではない。

日本の香料関係では直接規制化されてはいないものの、こういったことも勘案した香料開発が必要であろう。