○高橋(千)分科員 ありがとうございます。
大変な中でも、しかし、助けになる制度はあるんだということで、一つ一つ確認をしてまいりました。
もう一つ、資料の二枚目につけてあるんですけれども、生活保護の住宅扶助基準が昨年七月、冬季加算は昨年十一月から引き下げになりました。
しかし、実施要領によりまして、これはその一部をつけていますけれども、傷病、障害等による療養のために外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない者または乳児が世帯員にいることが確認できれば、地区別冬季加算額の一・三倍の額を認定して差し支えないとあります。
この資料はQアンドAであって、差し支えないという答えが書いてあるのをつけておきました。
やはり、さっきから言っているように、外出困難な方が、外に出ることで反応してしまうということで出られないでいる方、そういう方も当てはまると思いますが、いかがでしょうか。
○中井川政府参考人 お答え申し上げます。
ただいまの御指摘の特別基準につきましては、常時在宅せざるを得ないことにより暖房使用時間が特に長くなるような事情がある場合に認定できるということになってございまして、今委員御指摘のとおり、具体的には、重度の障害者や要介護者のほか、医師の診断書等により、傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない状態であると保護の実施機関が認めた者としており、これに該当するかどうかは、一義的には実施機関の個別の判断によるということになります。
○高橋(千)分科員 ですから、確認をしただけですので、今言ったように、外に出ることによって反応してしまうから、出られないでずっといる方たちがいるんです。
当然、特に岩手などは非常に暖房費もかかる地域でもありますし、それで、現実に、診断書をもらって、冬季加算を一・三倍いただいた方もいらっしゃいます。
でも、ほとんどが知られておりません。
ですから、こういう場合があるんだということを知らせていくことは大事だなと思って質問させていただきました。
こうした場合もあり得るということで、確認させてください。
一言、はいとお願いします。
○中井川政府参考人 今申し上げましたとおり、傷病等のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ないということにつきまして、医学的知見に基づいて、診断書に基づいて実施機関が個別に判断すれば、御指摘のとおりでございます。