○馬場大臣政務官 お答えします。
一般に、患者の治療に対しましては、その病態や患者の置かれている状況を考慮した上で適切に行われることが必要であると認識しております。
化学物質過敏症の患者につきましては、議員御指摘のとおり、患者の状況によって向精神薬の処方が適切な場合もあれば、適切でない場合もあるというふうに考えます。
化学物質過敏症は病態もさまざまであることから、より一層、患者の病状や病態を適切に確認して治療に当たる環境が実現できるよう目指してまいりたいと存じます。
○高橋(千)分科員 ありがとうございます。
適切でない場合もあるとおっしゃっていただきました。
実は、環境省の委託研究の中で、やはり、ずっと調べてくださっているのはありがたいんですが、精神疾患との関連性が強く指摘されていて、八七%だと。
確かに症状はそうなんです。
だけれども、どこに原因があるのかということをちゃんと見ないと、やはり、今言ったように適切でないことになるわけですよね。
なので、さっき紹介した国立盛岡病院の水城医師は、やはり、そういう症状に対してCSに理解のある心療内科や精神科医の介入が功を奏することがあると述べているということも重要だと思います。
ぜひ、専門家を育ててほしいし、これは、環境、厚労両方に要望したいと思います。
そこで、簡単にお答えください。
障害年金は、傷病名にかかわらず、状態に応じて給付が決定されます。
化学物質過敏症患者でも状態によっては受給できる、そういうことがあると思いますが、確認させてください。
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。
障害年金は、病気やけがによって一定の障害の状態になり、生活や仕事などが制限されるようになった場合に給付されることとなっております。
御指摘の化学物質過敏症の方も、その障害の状態によって日常生活が著しい制限を受けるなどの状態にあると認められ、障害年金の等級表に定める障害の状態に該当する場合には年金が支給されることとなります。