○高橋(千)分科員 消防庁の昨年十二月に発表した調査によりますと、名簿を作成した千四百六十市町村のうち、その他で採用しているのが六一・八%、みずから掲載を希望した方が六〇・五%ということで、今答弁にあった、みずから手を挙げているという方も採用されているということで、大いにこういう事例があることを奨励していただきたいなと思います。
それで、昨年四月に改定した避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針には、要配慮者に対する支援体制としてのスペースあるいは個室の確保ですとか、在宅避難の方に対する安否確認なども明記をしております。
こうした中にも、やはり避難所に行けない、そういう過敏症の方がいるということも考慮すべきだと思うんですね。
ここで提案なんですが、例えば、熊本地震で注目されたトレーラーハウスを活用してクリーンルームをつくるなど、研究すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○緒方政府参考人 お答えいたします。
避難生活におきまして、特別な配慮を必要とする高齢者、障害者等の方々にとってできる限り負担が少ない環境を整えるために、福祉避難所の確保を図ることが重要と考えております。
要配慮者に対しましては、あらかじめ指定されました福祉避難所のほか、旅館やホテルを福祉避難所として活用することを可能といたしておりまして、熊本地震では、旅館やホテルのほか、益城町におきまして、トレーラーハウスを福祉避難所として活用された、そういったふうな事例もございます。
化学物質過敏症と診断されている方を含めまして、健康上の理由から一般の避難所での生活に支障がある場合につきましては、被災自治体が適当と判断する方法によりまして福祉避難所を確保し、滞在していただくことが適切と考えております。