住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないために2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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1.シックハウス症候群とは
新築やリフォーム後の住居やビルにおいて、目がチカチカする、涙目、頭痛、めまい、吐き気、喉が痛い、咳が出る、息苦しい、皮膚の湿疹等の健康被害が生じる状態を総称して、「シックハウス症候群」と呼んでいます。発症の仕組みは十分に解明されていませんが、原因の一部は、建築材料や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやトルエン、キシレン等の揮発性有機化合物であると考えられています。
中でもホルムアルデヒドは、合板や内装材等に用いられる合成樹脂や接着剤など、様々な用途の材料に用いられ、粘膜刺激症状などの健康被害を引き起こすことから、シックハウス症候群の原因物質の一つと考えられています。
1 「事故情報データバンク」とは、消費者庁が独立行政法人国民生活センターと連携し、関係機関より「事故情報」、「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システム(平成 22 年4月運用開始)。
2 壁紙やフローリングの張り替え、壁の塗装、水周りの更新など、住居の内装をリフォームしたことによる、シックハウス、におい、化学物質(ホルムアルデヒド等)に関する事故情報。

事例は本件のために特別に精査したもの。

事実関係や因果関係が確認されていない事例を含む。
3 内装リフォームの場合、平成 15 年6月 30 日までに着工した既存不適格建築物(新たな規制が制定・改正された場合に、それ以前から存在又は着工している建築物で、新たな規制に適合しなくなった建築物をいう。以下同じ。)は、シックハウス規制への適合までは義務付けられていない。一方、建築基準法のシックハウス規制が施行された同年7月1日以降に着工した建築物は、内装リフォームの場合であっても、シックハウス規制に適合させなければならない。
4 平成 15 年6月 30 日までに着工した既存不適格建築物であっても、シックハウス規制に適合させることが望ましい。