○加藤修一君 その辺については調査していただきたいと思いますので、要求しておきます。
それで、これコード化したということですね、医療保険上の作業においてやりやすくするようにコード化したと、病名をコード化したということでありますから。この化学物質過敏症は、これこれこういう範囲の症状があるものについてはそのコードを使って医療保険の適用に直ちに行けるという判断がなされるということになっているわけでありますけれども、これ、労災の適用とかそういった面を考えた場合に、より一層適用に向けて考えやすくなるというふうに考えていいんでしょうか、どうでしょうか、その辺は。
○政府参考人(石井淳子君) お答え申し上げます。
いわゆる化学物質過敏症については、その病態や発症基準について未解明な部分が多いわけでございまして、傷病名コードが付与されるにしましても、化学物質過敏症というこの病気の定義がなされたものではないというふうに理解をしておりまして、現段階では確立された疾病の概念になっておりませんことから、労災保険の保険給付の対象とはいたしておりません。
しかしながら、現時点におきましても、労災保険の保険給付に係る請求書の中で傷病の部位及び傷病名という欄がございます。そこに化学物質過敏症と記載されて請求がなされた場合でありましても、これ調査をした上で、その疾病が労基法施行規則別表第一の二第四号、これ業務上の疾病のその範囲を示しているものでございますが、そこに基づく告示などに示されているものに該当し、かつその業務に起因することが明らかとなれば保険給付の対象となっておりますし、また現にいたしているところでございます。
今後とも、そうした観点に立って労災保険給付の迅速適正な処理に努めてまいりたいというふうに考えております。
○加藤修一君 コード化するということについては、化学物質過敏症のある一定のエリアが決まったということをとらえることができるのではないかなと、そのように考えておりますけれども。
化学物質過敏症の関連で、いわゆるシックハウス症候群というのがございますけれども、これは各個人がどの程度自分の敏感度にあるかということについてはなかなかこれは判断がしにくいところで、そういう発症してから大変だという話になって、なかなかそれが完治できないという状況が極めて多いということが考えられるわけでありますけれども。
最近様々な研究が進んで、いわゆるそういった敏感度の判定を簡易自己テストという形で提供されていると、そういう中身もインターネット等で表現されているようでありますし、これ、厚労省の研究班がそういう形で最終的な結果を示したということでありますけれども、これに対して厚労省はどういう見解をお持ちでしょうか。
○政府参考人(中尾昭弘君) お答えいたします。
シックハウス症候群につきましては、その要因として化学物質やカビなど様々なものが指摘をされているところでございまして、また、その疾病概念や診断基準についても現時点でも関連の研究が進められている、そういう段階でございますので、これらが明確に確立されている状況ではないという認識でございます。したがいまして、現時点においてシックハウス症候群の敏感度を問答形式のみで的確に判定をするということは困難であると考えております。
御指摘のインターネット上の簡易テストにつきましても、取組そのものにつきましてはもちろん決して否定されるものではないと考えておるところでございますけれども、このようなシックハウス症候群の現状を考えますと、その有効性を判断することにつきましては難しいところがあるものと認識をしております。
○加藤修一君 いや、確かに難しいわけでありますけれども、そういう判定ができるようなことについては更に深く研究を進めていただきたいということですけれども、どうですか。
○政府参考人(中尾昭弘君) 御指摘のインターネット上のテストにつきましては、このサイト自体に、シックハウス症候群の診断そのものをするものではなくて、必ず診断については専門医に相談してくださいということが書いてございますので、今現在の状況では、これでその判定をするということにつきましてはやはり限界があるというふうに考えておりますけれども、いわゆる啓発というようなことあるいは関心を持っていただくというようなことからいたしますと、このような形でシックハウス症候群についてそれぞれの方が自分の状況について関心を持っていただくと、このような取組につきましては、そういった意味での意義があるものというふうに考えております。