化学物質許容濃度等の勧告(2016 年度) | 化学物質過敏症 runのブログ

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・化学物質許容濃度等の勧告(2016 年度)
平成 28 年 5 月 25 日 日本産業衛生学会
 ここに述べる有害物質の許容濃度,生物学的許容値,騒音,衝撃騒音,高温,寒冷,全身振動,手腕振動,電場・磁場および電磁場,紫外放射の各許容基準は,職場におけるこれらの環境要因による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的として,日本産業衛生学会が勧告するものである.
許容濃度等の性格および利用上の注意
  1.許容濃度等は,労働衛生についての十分な知識と経験をもった人々が利用すべきものである.
2.許容濃度等は,許容濃度等を設定するに当たって考慮された曝露時間,労働強度を越えている場合には適用できない.
3.許容濃度等は,産業における経験,人および動物についての実験的研究から得られた多様な知見に基礎をおいており,許容濃度等の設定に用いられた情報の量と質は必ずしも同等のものではない.
4.許容濃度等を決定する場合に考慮された生体影響の種類は物質等によって異なり,ある種のものでは,明瞭な健康障害に,また他のものでは,不快,刺激,中枢神経抑制などの生体影響に根拠が求められている.従って,許容濃度等の数値は,単純に,毒性の強さの相対的比較の尺度として用いてはならない.
5.人の有害物質等への感受性は個人毎に異なるので,許容濃度等以下の曝露であっても,不快,既存の健康異常の悪化,あるいは職業病の発生を防止できない場合がありうる.
6.許容濃度等は,安全と危険の明らかな境界を示した
ものと考えてはならない.従って,労働者に何らかの健康異常がみられた場合に,許容濃度等を越えたことのみを理由として,その物質等による健康障害と判断してはならない.また逆に,許容濃度等を越えていないことのみを理由として,その物質等による健康障害ではないと判断してはならない.
7.許容濃度等の数値を,労働の場以外での環境要因の許容限界値として用いてはならない.
8.許容濃度等は,有害物質等および労働条件の健康影響に関する知識の増加,情報の蓄積,新しい物質の使用などに応じて改訂・追加されるべきである.
9.許容濃度等の勧告をより良いものにするために個々の許容濃度等に対する科学的根拠に基づいた意見が,各方面から提案されることが望ましい.
10.許容濃度等の勧告を転載・引用する場合には,誤解・誤用を避けるために,「許容濃度等の性格および使用上の注意」および「化学物質の許容濃度」や「生物学的許容値」等に記述してある定義等も,同時に転載・引用することを求める.