(4)基準値以上の揮発性有機化学物質が検出された場合
ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物が基準値以上検出された場合には、次のような措置を講じる必要があります。
• 外気のホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物の濃度を測定し、外気の濃度が室内と同じ程度であれば、外気の影響を受けていることから、関連機関と連絡を取り、学校外の
発生源対策を取る必要があります。
• 外気より室内空気において、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物の濃度が高い場合は、室内の発生源を究明し、それらを取り除くようにします。
• 室内の発生源が分からない場合は、換気扇を作動させる等の十分な換気が行われている状態で再度測定を実施します。
その結果、基準値以内であることが確認された場合は、
換気を行いながらであればその教室等の使用は可能です。
• 換気を行った状態であっても、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物の濃度が基準値以下にならない場合は、その教室は使用できません。
(5)日常の留意点
① 日常点検
環境の変化に対して、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物についても日常から配慮する必要があります。「学校環境衛生基準」では、外部から教室に入ったとき、不快な刺激や臭気等がないことについて点検するとともに、換気が適切に行われていることについても点検することになっています。
参考:ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物の濃度指針値等
* : 「 室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0724-1d.html 参照)
から引用
**:労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条に基づく作業環境測定の基準値
一定の期間、基準値を超えた教室等では、換気を行っても室内に刺激や臭いが感じられる場合は基準値を超えている可能性があることに留意する必要があります。
② 換気の基準
教室の空気を清浄に保つために、換気は非常に重要であり、「学校環境衛生基準」では、「換気の基準として、二酸化炭素は、1,500ppm以下であることが望ましい。」としています。
また、この基準を達成させるためには、40人在室する180 ㎥の教室の場合、児童生徒等から授業中に発生する二酸化炭素を考慮すると1時間に小学校では2.2回、中学校では3.2 回及び高等学校では4.4回室内の空気が入れ替わるように換気します。
(6)教室等の環境における揮発性有機化合物以外の基準
① ダニ又はダニアレルゲン
近年、児童生徒等を取り巻く生活環境の変化や疾病構造の変化等に伴い、児童生徒等におけるアレルギー疾患の増加が指摘されていることを受けて、「学校環境衛生基準」においてアレルギーを引き起こす要因の一つである「ダニ又はダニアレルゲン」に関する基準を設けています。
• 基準
ダニの匹数は、1㎡当たり100匹以下、又はこれと同等のアレルゲン量(ダニ由来タンパク質10μgに相当)以下であることが必要です。
• 検査時期及び回数
定期検査では、毎学年1回、ダニは高温多湿の夏期に増えることが明らかであることから検査の時期はなるべく夏期に行ってください。