子メーターの事 | 化学物質過敏症 runのブログ

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Q2.子メーターは検定を受けなければ使用できませんか?

A2.使用できません。

計量法第16条(使用の制限)で、次のことが禁じられています。
 (1)検定証印又は基準適合証印が付されていない物を使用すること。
 (2)検定証印又は基準適合証印の有効期間を経過したものを使用 すること。
 (3)変成器とともに使用する電気計器の場合、同じ合番号が付されて いない変成器とともに使用すること。

したがって、子メーターは検定又は基準適合検査に合格したもので有効期間内のものでなければ使用できません。

Q3.有効期間はどのように決められていますか?

A3.政令上は、変成器とともに使用するものかどうか、あるいは、電圧や電流の定格値によって規定されています。  
 (根拠法令:計量法施行令第12条、第18条、施行令別表第3)
◦単独計器(メーターのみで変成器を使用しない)の場合
 (1)定格電流が30A,120A,200A及び250Aのもの並びに定格電流が20A,60Aの電子式計器の有効期間は「10年」です。
 (2)定格電流が20A,60Aの機械式の計器は「7年」です。
 
◦変成器付計器(変成器とともに使用するメーター)の場合
 (1)定格一次電流が120A以下の変流器とともに使用するもの(定格一次電圧が300Vを超える変圧器とともに使用するものを除く)及び平成14年7月3日以降に検定を受けた電子式計器は「7年」です。
 (2) (1)以外のものは「5年」です。

Q4.有効期限はどこを見ればわかりますか?

A4.検定ラベル又は適合ラベル及び検定票によって表示しています。

(1)単独計器の場合(検定ラベル又は適合ラベル)
      計器のガラスカバー正面から見て左下に添付されている直径2cm の白地のラベルに黒の算用
 

    

 数字で有効期限を表示しています。
(2)変成器付計器の場合(検定票) 計器の正面に向かって、右側の封印ネジに取り付けられている




     

ファイバー票を検定票といい、有効期限を算用数字で刻印しています。

     封印ネジに検定票が取り付けられています
Q5.子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか?

A5.計量法の第172条では、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の 罰金に処し、又はこれを併科する」とあります。
 当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。

Q6.検定を受ける方法は?

A6.修理品の検定済み計器又は新品計器に取り替えることになります。
 最寄りの電気工事店又は日本電気計器検定所に相談してください。