http://www.kcn.ne.jp/~azuma/news/2002/Oct2002/021012.htm
シックスクール症候群と子どもの健康
2002年10月12日
CSN #247
近年、室内空気中の化学物質汚染によって、住宅やビルの新築・改築直後に、のどや眼などの刺激、めまい、頭痛などの体調不良を訴える居住者が数多く報告されています。症状が多様で、症状発生の仕組みをはじめ、未解明な部分が多く、また多様な複合要因が考えられることから、シックハウス症候群と呼ばれています[1]。
そして、この症候群は学校環境においても発生しており、名称を改め「シックスクール症候群」と呼ばれています。
日本の文部科学省は、平成12年 9月~10月(夏期)、平成12年12月~平成13年2月(冬期)において、全国各地の新築・改築(1年程度)、全面改修(1年程度)、築5年程度、築10年程度、築20年程度の学校から各10校、合計50校を選定し、平成12年6月に厚生労働省から室内濃度指針値が示された化学物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン)を対象に室内濃度の実態調査を行い、その結果を2001年12月21日に公表しました[2]。
その概要を以下に示します。
1)ホルムアルデヒド
夏期において厚生労働省の指針値を超えたのは、午前281か所中12か所(4.3%)、午後278か所中12か所(4.3%)であり、冬期では午後278か所中1か所(0.4%)。
指針値を超えた割合を教室別でみた場合、夏期ではコンピュータ教室20%、音楽室4.3%、図工室2.3%、冬期では音楽室1.1%。
2)トルエン
夏期において厚生労働省の指針値を超えたのは、午前269か所中3か所(1.1%)、午後271か所中1か所(0.4%)、冬期では午前264か所中4か所(1.5%)、午後260か所中4か所(1.5%)。
指針値を超えた割合を教室別にみた場合、夏期では図工室3.4%、コンピュータ教室1.1%、冬期では普通教室、音楽室2.2%、体育館2.4%、図工室2.5%。
3)キシレン、パラジクロロベンゼン
夏期、冬期ともに厚生労働省の指針値を超えた部屋はなかった。
文部科学省は、これらの結果を踏まえ、2002年2月5日に「学校環境衛生の基準」(平成4年6月23日文部省体育局長裁定)の一部改訂[3]を発表しました。
その改訂事項には、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンに対する厚生労働省の室内濃度指針値、教室等の定期検査、備品購入時等の臨時検査、それぞれの検査における判定基準と事後措置が含まれました。
そして、この基準は即日各都道府県教育委員会及び各都道府県知事に対して周知徹底するよう通知され(13文科ス第411号)、2002年4月1日から適用が開始されました。以下に改訂の概要を示します。
1. 定期検査項目
1)毎学年1回定期に実施(著しく低濃度なら次回からは省略可)
2)ホルムアルデヒド(夏期が望ましい)とトルエンについて実施、キシレン・パラジクロロベンゼンについては必要な場合に実施
3)判定基準は、厚生労働省の指針値と同値[1]
4)事後措置は、換気の励行、発生原因の究明、発生抑制措置
2. 時検査項目
学校用備品搬入時、新築・改築・改修時には濃度が基準値以下であることを確認させた上で引渡しを受ける。
従来、学校環境衛生の基準において、教室等の空気に対しては、二酸化炭素、一酸化炭素、浮遊粉じん、落下細菌、温湿度、換気回数、気流、熱輻射に対する基準が定められていました。
しかしながら、今回の改訂によって、日本で初めて学校環境に対するホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンの4種の室温で揮発性を有する化学物質に対する基準が定められました。
このような学校環境における室内空気汚染は、アメリカでも以前から問題となっており、2000年12月にアメリカ環境保護庁は、学校の室内空気質(IAQ)に取り組むためのツール「IAQ Tools for Schools Kit」[4]を公開しました。
このツールは室内濃度のガイドラインや指針値を定めたものではなく、換気、建物の維持管理、廃棄物管理、改築・改修等に対し、健康的な室内空気質をコーディネートするためのガイドラインやチェックリストをまとめたものでした。
室内濃度のガイドラインや指針値に関しては、カリフォルニア州など一部の地方自治体において独自に定められていますが、アメリカ全土を対象としたガイドラインや指針値がないことから、ヒラリー・クリントン上院議員の支援のもと、学校の室内空気質の基準を設定する連邦規制を制定するようアメリカ環境保護庁に働きかけています[5]。