ラスト-8:低周波音問題対応のための「手引」 | 化学物質過敏症 runのブログ

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6.対策の検討
低周波音が参照値を超えており、発生源の稼働状況と苦情の対応関係がある場合は、対策を検討することとなる。

対策による低周波音の低減量(音圧レベル)は、暗騒音との関係、地域の状況、技術的問題、苦情の状況等により一律ではない。

なお参照値は対策の目標値ではなく、問題解決のためには、総合的に判断し対策を検討する必要がある。
効果的な対策方法を検討するにあたっては、発生源を確定させることと、発生源における低周波音発生メカニズムを明らかにすることが必要である。

対策を行う場合は、詳細な測定を行い、技術的な可能性とコストとの関連を含め予測しなければならない。

このため、かなりの経験が必要であり、専門家に依頼することが望まれる。

行政の担当者においては、
・発生源者と苦情者の話し合いが十分に出来るよう仲介すること
・発生源者への有効な対策のための資料等の提示
・施設の稼働時間帯の変更等を含めた発生源側への対策、状況によっては
受音側への対策等があり、広い観点から相談にのること
・必要に応じて専門家への協力依頼等に留意する。
対策の実施にあたっては、苦情者に対策方法や実施期間等の説明を行い、苦情者の了解を得た上で行うことが重要である。
対策の具体例については「低周波音対策事例集(環境省:平成14 年3 月、
http://www.env.go.jp/air/teishuha/jirei/index.html にも掲載)を参照され
たい。

7.効果の確認
対策終了後は効果の確認測定を実施する。
発生源者が自主的に対策を講じ、効果の確認測定を行う場合は、行政担当者も立会うことが望ましい。

また、必要に応じて、行政側が確認測定を行う場合もあり、いずれの場合にも対策の計画段階に設定した測定方法、評価方法等を確認事項として明確にしておくことが望ましい。
対策の効果の確認を適正に評価して、苦情者及び発生源者に理解を得るように説明を行うことも重要である。

runより:「行政の担当者においては」が最重要になると思います。
申請すれば公害となり行政が動く(1週間以内という速さ)ので仲介が大事になります。

とにかく低周波は通過率が高い上遠くまで届くので避ける事はほぼ無理と考えるべきだと私は思います。