-4:低周波音問題対応のための「手引」 | 化学物質過敏症 runのブログ

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5. 評価方法
低周波音苦情の種類としては、建具等のがたつきと、室内における不快感に大別される。

評価においてはそれぞれに対応して実施する。

そのための参照値は、評価指針に示されている。

5.1 物的苦情の場合
(1)発生源の稼動状況と苦情内容の対応関係の把握
施設・設備機器等を稼働・停止させ、低周波音と建具等のがたつきとの対応関係を調べる。

低周波音の発生源と思われる施設等を停止した場合に音圧レベルが下がり、がたつきが止まるかどうかの確認を行う。
施設等の稼働・停止と、建具等のがたつき現象の発生状況が対応していれば、原因はその施設であると確認できる。

また、稼働・停止が出来なくても、稼働時間帯や低周波音の変動状況から、発生源との対応関係が明確になる場合が多い。
発生源の稼働状況と建具等のがたつきとの対応関係がない場合、又は対応関係が不明の場合は、異なる発生源が原因である可能性もあるので、慎重な検討が必要である。

(2)物的苦情の場合の評価
測定結果をもとに評価指針の参照値に照らして、判断を行うことになる。
1/3 オクターブバンドで測定された音圧レベルと参照値(評価指針 表1)を比
較し、測定値がいずれかの周波数で参照値以上であれば、その周波数が苦情の原因である可能性が高い。
発生源が不明である場合は、参照値を超えている周波数を発生している施設の存在を調査する。
ただし、測定値が参照値未満であっても、建具が軽くて鴨居との隙間が多い構造などの場合には、まれにがたつきが発生することもあるため、参照値を参考にして問題となる周波数を推定し、発生源を再度調査する。
○がたつき現象の判定例

(ア)参照値を超えている


右上図の場合、6.3Hz、 8Hzで参照値を超えており、6.3Hz、 8Hzの超低周波音が原因であると考えられる。
(右上図:参照値を超える場合の例)

(イ)卓越周波数が複数ある場合




卓越周波数に複数個のピークがある場合は、参照値との大小関係により問題となる周波数を推定する。

右中図の場合は 16Hzと50Hzの音圧レベルは5dB程度しか差はないが、周波数が参照値を超えている 16Hzが原因である可能性が高いと考えられる。
(右中図:ピークが二つある場合の例)

(ウ)参照値を下回る場合




評価対象となるすべての周波数において参照値未満の場合は、地盤振動など他の要因も考えられる。
ただし、参照値未満(5dB程度低い音圧レベル)であっても物的影響が発生することがまれにあるため、参照値との大小関係によって再調査も検討する。
(右下図:参照値を超えない場合)

【注意】測定値がどの周波数においても参照値未満であるにもかかわらず、建具等のがたつきが発生している場合は、家屋内の1階・2階の板の間・敷居等の固い部分を利用し、振動レベル計を用いて地盤振動についても調査する。
家屋外の測定値ががたつきの参照値未満であっても、家屋内の測定値ががたつき参照値を超えている場合には、低周波音が原因ではなく、地盤振動の可能性も考えられる。