受動喫煙被害の請求棄却 積水ハウス元従業員 | 化学物質過敏症 runのブログ

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[2015.02.23]


受動喫煙被害の請求棄却 積水ハウス元従業員

社内で喫煙対策を怠ったため健康被害を受けたなどとして、大手住宅メーカー「積水ハウス」(大阪市)に勤務していた女性(54)が、同社に約586万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(植屋伸一裁判長)は23日、「会社は対策を講じていた」として女性の請求を棄却した。

 判決によると、女性は2004年から嘱託職員として滋賀工場で作業服の修繕などに従事。

喫煙所はあったが、女性が出入りするミシン室や会議室でタバコを吸う従業員もいた。

女性は05年春ごろから煙を吸うと呼吸が苦しくなるようになり、08~09年に受動喫煙症や化学物質過敏症と診断された。

 判決は、会社が03年から分煙措置や指導を行い、女性の申し入れを受けて05年秋と07年春にミシン室や会議室を禁煙にしたことなどから、安全配慮義務違反は認められないとした。

(共同通信社)

runより:棄却という非常に残念な結果となりました。

タバコだけという所がこの様な結果をうんでしまったと思われます。

女性は徐々にタバコに過敏になっていったと考えられますが「分煙はしていた」というのが決定的だったと思われます。