-3:環境保全型農業の農産物についての、都道府県と消費者へのアンケート調査について | 化学物質過敏症 runのブログ

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・まとめ:今回の調査で多くの県で、独自の工夫や環境保全の観点を盛り込んだマークや規定を作っていることがわかりましたが、農薬の観点では、下記のことが⾔言えます。
1) ネオニコチノイド系農薬や農薬空中散布など、最近問題になっている観点は特別栽培をはじめ、環境保全型農業の観点にほとんど取り入れられておらず、早急に反映する必要がある。
2) 消費者は農薬が使われていない有機栽培など、わかりやすいものを選ぶとしています。消費者と生産者をつなぐマークの一部は、消費者の誤解を招いており、消費者にとってわかりやすいことが重要である。
3) マークの存在意義は、消費者と生産者を結ぶこと。消費者が選びたい無農薬(農薬不使用)や有機農産物を一見で見分けられるマークを設け、そうした栽培をしようとする生産者のインセンティブを強化する必要がある。


1. 都道府県へのアンケート調査
都道府県へのアンケート調査の結果をまとめ、各都道府県の、有機農業推進及び環境保全型農業の推進施策について条例、基本計画などを調査した結果は*参考資料1 にまとめました。(*http://goo.gl/7AyJbu)
■ エコファーマーマークはどうなっているの?
全国規模の取り組みとして、環境にやさしい農業にとりくむ農家を認定する、
エコファーマーのマークについて調査しました。
認定自体は全国で行われているものの、マークの使用は2011 年に全国的な使用は停止となり、今は使っているのは12 府県でした。マークの使用にあたり、府県独自の基準をつくっているのは7 府県。

基本的に持続性の高い農業生産方式の導入に関する認定のため、農薬などの削減基準値など数値的な目標を満たすことは必須となっていないが、化学農薬の使用回数や化学肥料料の使用量量を20~~30%減らすという基準をあるところもありました。
Q. エコファーマーのマークを使用していますか?
A. 使っているが独自の基準はない:5 県 (茨城、富山、長野、静岡、沖縄)
B. 使っており、独自の基準がある:7 県 (群馬、神奈奈川、福井、京都、鳥取、島根、香川、沖縄)
C. 使っていない:35 県
※便宜上、都道府県を「県」に統⼀一しています。
■ 特別栽培って何、どういうしくみ?
農林水産省の特別栽培農産物ガイドラインでは、特別栽培の原則を、「農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低 減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力力を発揮させるとともに、 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産すること」としています。

具体的には、各都道府県が、従来からの使用レベルとして決めている化学合成農薬*を使う回数を50%以下、化学肥料の窒素成分の量量を50%以下に減らして栽培された農産物をさします(*有機農業で使ってよいとされている以外の化学合成登録農薬)とされています。

1このガイドラインに沿って、独自の認証を行っているかどうかと、概要を尋ねました。
Q.都道府県の施策として、特別栽培農産物ガイドラインに基づく表示について化学合成の農薬や肥料料の使用量量や使用方法など段階に応じた独自の基準(規格)や認証、表示ラベルがありますか?
A. ある:31 県(岩手、宮城、秋田、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、東京都、新潟、福井、山梨、長野、三重、滋賀、和歌山、大阪、兵庫、鳥取、島根、広島、山口、徳島、愛媛、福岡、
佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、沖縄)
B. ない:16 県(北海道、青森、山形、埼玉、神奈川、富山、石川、岐阜、静岡、愛知、京都府、奈良、岡⼭、香川、高知、宮崎)
1農林水産省ウェブサイト「特別栽培農産物とは「その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。」
4※各マークについては参考資料2 をご参照ください。
http://www.greenpeace.org/japan/ecolabel