-2:環境保全型農業の農産物についての、都道府県と消費者へのアンケート調査について | 化学物質過敏症 runのブログ

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概要
環境にやさしい農業にとりくむ農家を認定する1)エコファーマーのマーク、2)都道府県が国の特別栽培ガイドラインに沿って認証を行うマーク、3)その他都道府県独自のマークの運用の有無を聞いたところ、3)のケースが多く31 県に上りました(便宜上都道府県を県に統一します)。

多くの県で、独自の工夫や環境保全の観点を盛り込んだマークや規定を作っていることがわかりましたが、今回のグリーンピースの調査では、農薬の観点に着目してまとめました。
近年注目されている環境要素:ネオニコチノイド系農薬の使用や、農薬の空中散布の環境への影響が指摘されている今日、環境保全型とされる農業ではどのような基準になっているかを調査したところ、県で認証する特別栽培農産物で、ネオニコチノイド系農薬を使わない規定をもうけている県は無かったものの、県認証以外では、ネオニコチノイド系農薬を含むいくつかの系統の農薬を使わないことを基本としたマークが運用されていることがわかりました。

また、環境保全型農産物に農薬の空中散布(航空防除)を認めていない・またはなんらかの規制をもうけている県は5 県(東京、大阪、岡山、高知、神奈奈川)でした。
消費者への浸透:一方、消費者への浸透度度についての質問では、「環境保全型農産物表示ラベルは知られているが、意味はあまり理解されておらず、特に購入の基準になっているとまではいえない」とした県が最も多く21県、マーク自体が知られていないとする県も12 県あり、消費者の選択の目安にはまだなり得ていないと言える。

マークは、大半の県で、県内市場で販売される農作物につけられており、地元産で環境に配慮したものを選ぶ機会を提供していると言えます。
一方マークが県外(全国)の大きな市場でも販売される農作物についているのは3 県でしたが、このうち、高知県の受粉昆虫や天敵を活用したエコシステム特別栽培が含まれることには注目すべきといえます。
消費者の意識:並行して消費者アンケート調査では、特別栽培の認知度は低く、意識して購入する人は特別栽培について聞いたことのある人で11%にとどまりました。

別栽培=無農薬と解釈している回答や(複数回答で28.6%)、ネオニコチノイドを使っていないと思う栽培方法に特別栽培(13%)や減農薬(8%)を挙げる人が一定程度あり(複数回答)、実態と消費者の認識には、ずれがあることがわかりました。

さらに、消費者が、このマークがついていれば選ぶ、としたものは「無農薬(農薬不使用)であることがわかるマーク」が最多で、特別栽培で記載することになっている「農薬の使用回数」がわかるマークは5 番目でした。