バーゼル条約について4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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(注):日本は1993年9月17日にバーゼル条約を批准、OECD加盟国としてバーゼル禁止令(Decision II/12)には合意したが、1995年、82カ国によって採択された(Decision III/1)には合意しなかった。

 この禁止令に対し反対勢力は、1994年の決定はバーゼル条約が改定されない限り法的拘束力はないと主張したので禁止令の決定は再び争われることとなり、1995年に、アメリカ、韓国、オーストラリア、カナダなどの諸国や、声高な産業界の強い反対があったにもかかわらず再び採決され、条約改定のための2回目の決定がバーゼル条約加盟国の賛同を得て可決された。

 日本語訳(当研究会訳)  Decision III/1(原文)

 残念ながらバーゼル禁止令は未だに深刻な攻撃を受けており、主にアメリカ、オーストラリア、カナダなどの諸国及びアメリカ商工会議所や国際商工会議所などの産業界による妨害行為に監視の目を光らせる必要がある。

発効に必要な数についての論争

 発効については二つの解釈があった。ひとつは1995年の採択時に実際にそこにいた国(82 カ国)の4分の3 以上の批准で発効するとし62の批准で十分であり早期発効すべしとするものである。欧州連合、アフリカグループ、アラブグループ、ラテンアメリカグループ、ノルウェー、スイス、多くに東ヨーロッパ諸国、中国、その他アジア諸国などが早期発効を支持している。

 もうひとつの解釈は現在のバーゼル条約の加盟国数(168)の4分の3、すなわち128カ国の批准が必要であるとするもので、日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージランドが JUSCANZ グループとして禁止修正に反対してこの解釈を主張している。2006年のナイロビにおける第8回バーゼル条約締約国会議(COP8)でこの問題が議論されたが決着がつかなかった。韓国もこのグループであったが、ナイロビ会議で早期発効の意思表示をした。