バーゼル条約について3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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 有害廃棄物及び他の廃棄物は、環境上適正かつ効率的な処理と両立する限り、これらの廃棄物の発生した国において処分されるべきであることを確信し、
 これらの廃棄物の発生した国から他の国への国境を越える移動は、人の健康及び環境を害することのない条件並びにこの条約の規定に従う条件の下で行われる場合に限り許可されるべきであることを認識し、
 有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動の規制を強化することが、これらの廃棄物を環境上適正に処理し、及びその国境を越える移動の量を削減するための誘因となることを考慮し、
 (中略)
 有害廃棄物及び他の廃棄物の発生を最小限度とするため、環境上適正な廃棄物低減技術、再生利用の方法並びに良好な管理及び処理の体制の開発及び実施を引き続き行うことの必要性を認識し、
 (中略)
 有害廃棄物及び他の廃棄物の発生及び処理から生ずることがある悪影響から人の健康及び環境を厳重な規制によって保護することを決意して、
次のとおり協定した。

 (以下略)

バーゼル禁止令 (禁止修正条項)
 以下は経済的動機に基づく有害廃棄物の輸出と処分に反対する活動家の国際ネットワークである Basel Action Network (BAN) の解説 What is the Basel Ban? からの引用である。

 1989年に採択されたバーゼル条約も実際は、多くの人々が犯罪行為であると感じていたことを禁止するものではなく、むしろ有害廃棄物の合法的取引に資するものであると非難された。アフリカ諸国、その他の発展途上国、グリーンピースなどがこの条約を糾弾し、この条約の枠組みの中で禁止を実現することに向けて精力的に活動を繰り広げた。
 最終的には1994年に、発展途上国、東ヨーロパ、西ヨーロッパ諸国、グリーンピースからなるユニークな連合が働きかけ、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、カナダ、日本、イギリスなどの強い反対があったにもかかわらず、後に”バーゼル禁止令(Basel Ban)”として知られるようになった合意が採択された。

 日本語訳(当研究会訳)  Decision II/12(原文)

 バーゼル禁止令は、経済協力開発機構(OECD)加盟の先進国が全ての非OECD諸国にいかなる有害廃棄物も輸出することを禁止するという、バーゼル条約の改正案(amendment)である。