消費者庁:屋外虫よけ剤、表示に根拠なし…4社に措置命令 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・毎日新聞
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消費者庁:屋外虫よけ剤、表示に根拠なし…4社に措置命令

毎日新聞 2015年02月20日 19時49分(最終更新 02月21日 02時55分)

措置命令を受けたつり下げ式虫よけ商品=消費者庁で2015年2月20日午後3時56分、山田麻未撮影



 玄関先やベランダなど屋外で使用するつり下げ式の虫よけ剤について、表示には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は20日、アース製薬▽興和▽大日本除虫菊▽フマキラーの4社に再発防止などを求める措置命令を出した。

 4社は「バポナ 虫よけネットW」「ウナコーワ虫よけ当番」「虫コナーズ」「虫よけバリア」などの製品を販売。

つり下げたり置いたりすると、殺虫成分のある薬剤によって、ユスリカやチョウバエを寄せつけないと効果を表示していた。

 しかし同庁は、屋外では雨風などで薬剤は空間にとどまらず、「虫の侵入を防ぐ」などの表示に見合う根拠は認められないと判断した。

 不当表示があったのは2011年4月以降で、対象の30商品で計190億円程度の売り上げがあったとみられる。

 アース製薬、興和、大日本除虫菊の3社は「厳粛に受け止める」などとコメントし、フマキラーは「内容を精査した上で、不服申し立てを行うか否かを含め今後の対応を決定する」としている。【山田麻未、江口一】


runより:うわぁ・・・怖い物ばかり(´_`。)

でもこれ下手したら薬剤増やされる恐れがありますね。