「改訂版」宇都宮市教育委員会シックスクールマニュアル-5 | 化学物質過敏症 runのブログ

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第2章 シックスクール問題の予防と対応
1 学校施設の新築・改築・改修等
シックスクール問題を予防するには,学校の施設整備や施設管理等において,ホルムアルデヒド,トルエン等の原因物質(以下,「化学物質」という。)を含む建材,設備機器等の使用を可能な限り削減したり,できるだけ化学物質を含まない備品等を購入したりする必要がある。
(1)建材等の選定
建材や設備機器などの規格等が設定されているもので,化学物質の放散量の表示があるものは,できる限り少ないものを選定する。
(2)施工
(ア)ホルムアルデヒドの規制
内装仕上げの制限(含有する建材の使用面積の制限を行う)。





※規制対象となる建材は次のとおりで,これらには,原則としてJIS・JAS
または,国土交通大臣認定による等級付けが必要となる。
合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材(LVL),MDF,パーティクルボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板,壁紙,接着剤(現場施工,工場の二次加工),保温材,緩衝材,断熱材,塗料(現場施工),仕上げ塗料(現場施工),接着剤(現場施工)
(イ)工期設定
工期の設定は,建材の養生期間,接着剤や塗料等の乾燥期間を十分設けた期間とする。
(ウ)通風・換気
建材や施工材に起因する化学物質の放散量は,工事直後に多い傾向があることから,放散量の軽減化を図るため,工事期間中はもとより施設の使用開始前まで十分に通風・換気を行う。
※ 建築基準法が,平成15年7月1日に改正され,建築物のシックハウス対策が必要となった。(参考資料P27,資料1 参照)
① クロルピリホスを添加した建材の使用禁止。
② ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建材の使用制限。
③ 常時換気が可能な換気設備の義務化。
以上は,住宅に限らず,すべての建築物の居室が対象になる。
Point
教委・学校の新築・改築・改修等にあたっては,「建築基準法」に基づき施設整備を行うものとする。
・引渡し時には,室内空気検査における化学物質(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン)の濃度が「学校環境衛生基準」で定める基準値以下であることを確認してから引渡しを受ける。