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〔改訂版〕
シ ッ ク ス ク ー ル 問 題
対 策 マ ニ ュ ア ル
平成24年3月
宇都宮市教育委員会
この対策マニュアルを各学校等が有効に活用し,一人一人の児童生徒が安心して学習で
きる学校環境づくりにより一層努めていただくことを願っております。
平成24年3月
宇都宮市教育委員会
まえがき
第1章 シックスクール問題に関する基礎知識
1 シックスール問題とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 化学物質の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 シックハウス症候群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(1)シックハウス症候群とは
(2)シックハウス症候群の症状
(3)シックハウス症候群の原因
(4)シックハウス症候群の原因物質が含まれる建築材料
4 化学物質過敏症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
(1)化学物質過敏症とは
(2)化学物質過敏症の症状
(3)化学物質過敏症の原因
5 シックハウス症候群と化学物質過敏症の違い・・・・・・・・・・・・・・・・6
6 室内汚染の原因となる代表的な化学物質・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
(1)ホルムアルデヒド
(2)揮発性有機化合物
(3)防蟻剤
第2章 シックスクール問題の予防と対応
1 学校施設の新築・改築・改修等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
(1) 建材等の選定
(2) 施工
2 施設管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(1) 施設の衛生管理
(2) 樹木の消毒
(3) 施設の補修
(4) 換気
3 教室等の空気環境検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(1) 定期検査
(2) 臨時検査
4 机、いす、コンピュータ等の学校用備品・・・・・・・・・・・・・・・・・15
5 学校が使用する日用品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
(1) 床ワックス
(2) 芳香・消臭・脱臭・防臭剤
(3) 洗剤
(4) 絵の具,ペンキ,接着剤・油性のフェルトペンなどの教材・教具
も く じ
第3章 化学物質に過敏に反応する児童生徒への配慮
1 化学物質に起因する健康問題が疑われる事例への対応・・・・・・・・・・・19
2 化学物質に過敏に反応する児童生徒の入学(転入)時の対応・・・・・・・・・20
3 化学物質に過敏に反応する児童生徒への対応・・・・・・・・・・・・・・・20
(別紙)化学物質過敏症等児童生徒の健康管理カード
第4章 教職員等の意識啓発
1 教育委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
2 学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
(1) 教職員の共通認識
(2) 保護者への啓発
(3) 児童生徒への保健指導
参考資料
1 厚生労働省室内濃度指針値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
2 化学物質過敏症等に関する実態の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
3 通知等
(1) 資料1「改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要」・・・・・・27
(2) 資料2「化学物質過敏症」啓発ポスター・・・・・・・・・・・・・・ 28
(3) 通知1「住宅地等における農薬使用について」・・・・・・・・・・・・29
(農林水産省 環境省.平成19 年1 月31 日付け)
(4) 通知2「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び総揮発性有機・・・・32
化合物の室内濃度暫定目標値等について」
(文部科学省.平成13 年1 月29 日付け)
(5) 通知3「学校環境衛生基準の施行について」・・・・・・・・・・・・・34
(文部科学省.平成21 年4 月1 日付け)
(6) 別紙様式1 学校内樹木の害虫駆除のお知らせ(保護者宛)・・・・・・40
(7) 別紙様式2 学校内樹木の害虫駆除のお知らせ(近隣宛)・・・・・・・41
(8) 別紙様式3 学校における教室内空気検査の結果について(適)・・・・42
(9) 別紙様式4 学校における教室内空気検査の結果について(不適)・・・43
(10) 別紙様式5 学校施設におけるワックス塗布について・・・・・・・・・44
参考文献
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第1 章 シックスクール問題に関する基礎知識
1 シックスクール問題とは
シックスクール問題とは,一般的に,学校施設に起因するホルムアルデヒド,揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds :VOC)等に汚染された室内空気にさらされることによる健康被害に加え,体質等により極微量な化学物質に過敏に反応する児童生徒等の対応を含めた複合的な問題の総称である。
体調不良の主な症状は多岐にわたり,個人差が大きく,原因物質も多種多様であることが特徴的である。
学校においては,シックスクール問題が発生しないよう原因と疑われる物質の低減を図る必要がある。
また,一般の児童生徒等が反応しない極微量な化学物質にも過敏に反応してしまう児童生徒等は,在籍する学校環境に適応できないことがあるため,当該児童生徒等の実態に応じた個別的配慮が重要となる。
なお,本マニュアルにおいては,シックスクール問題を「シックハウス症候群」,「化学物質過敏症」の2つに分類し,整理した。
2 化学物質の定義
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)において「化学物質」とは「元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く)」を指す。
1 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第3項に規定する特定毒物
2 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定する覚せい剤及び同条第5項に規定する覚せい剤原料
3 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬
runより:以前掲載した宇都宮市シックスクールマニュアルが改訂版を出しました、無い所も多い中凄い事だと思います。
この記事はとても長くなります、記事数制限の為数日かけて掲載します。