汚泥肥料中の重金属管理手引書Q&A | 化学物質過敏症 runのブログ

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まずは汚泥肥料の説明をします。

・汚泥肥料
汚泥肥料は、名前のとおり下水汚泥などの汚泥を原料とした肥料です。

法律では、肥料取締法で規定されており、種類は、表1に示したとおり7種類です。

以前、この肥料は、届出制であった特殊肥料から、平成12年の法改正により、登録制となる「普通肥料」に分類されました。

なお、法の区分としては、硫黄及びその化合物を含め、8種類が普通肥料に含められました。

以上の事を踏まえてご覧下さい。


・出典:独立行政法人 農林水産消費安全技術センター
http://www.famic.go.jp/index.html

・問1.汚泥肥料中の重金属管理手引書とはどのようなものでしょうか。

答)窒素、りん酸、加里等のように植物の栄養に供するために有用な成分とカドミウム、水銀、鉛等のように過剰に与えると植物、土壌、人体に悪影響を及ぼすものがあります。

肥料取締法では、肥料の種類ごとに公定規格が定められています。
汚泥肥料では、公定規格中に「含有が許される有害成分の最大量」が定められており、重金属等が基準値を超えるものの生産、流通は禁じられています。

「汚泥肥料中の重金属管理手引書」は、重金属等の有害成分が基準値を超えた汚泥肥料が生産、流通されないよう汚泥肥料生産者が重金属等の含有量を把握するための手順書です。

問2.汚泥肥料に、なぜ品質管理が必要なのでしょうか。

答)生産工程の変更や原料となる汚泥の追加・変更等により重金属の含有量が変動することがあります。

このことにより、公定規格に定められた重金属等の含有量が基準値を超えることもありますので、基準値以下であることを確認しなければなりません。農家が安全な汚泥肥料を利用し、消費者が安心して農産物を購入するためにも汚泥肥料の生産者が自主的に品質管理を行い公定規格を満たした肥料を供給する必要があります。

問3.手引書の中に、汚泥肥料には有害な重金属が許容値を超えて含有する可能性が高いとの記載がありますが、なぜ重金属が高くなるのでしょうか。

答)し尿・下水・工業排水等は河川等に放流する前に排水基準値を超えないよう処理されます。処理の際に排水中の有害な重金属等は、微生物により処理され汚泥中に蓄積・濃縮されます。

このため、汚泥を原料とした肥料中には重金属等の有害成分が高くなる可能性があります。

問4.手引書による品質管理に取り組みたいのですが、サンプリング計画書の作成方法が分かりません。どのようにすれば良いのでしょうか。

答)FAMICでは、各事業所からのご要望に応じて、手引書の使い方や汚泥肥料の品質管理についての講習を行っています。

また、どなたでも簡単に計画書を作成できるよう、当センターのホームページで紹介していますので、以下のアドレスから必要な書類をダウンロードして活用して下さい。
http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub1_1.html