第二優先入居の取扱いについて
第一の一①の要件を満たすシックハウス症候群患者については、その住宅に困窮する実情に応じて、地域の住宅事情、ストックの状況等を総合的に勘案して、事業主体の判断により、優先入居の取扱いを行うことが可能であること。
第三特定入居の取扱いについて
現に公営住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)又は同居者が第一の一①の要件を満たすシックハウス症候群患者となり、当該既存入居者から他の公営住宅への入居の申し出があった場合には、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第3号に基づき特定入居の措置を講ずるよう努めること。
第四事業主体における手続き
一第一から第三の取扱いをする場合において、シックハウス症候群患者に入居先候補となる公営住宅を紹介し、入居決定するまでの間における手続きについては、以下によること。
① 原則として、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンについて室内濃度測定が行われており、これら物質の空気中の濃度が厚生労働省の定める指針値(ガイドライン表1参照)を下回ることが確かめられている住戸又はその住戸と同様の仕様である類似住戸で指針値を下回っていると推定される住戸から選定し紹介すること。
ただし、測定後に壁紙等を補修したこと等により当該揮発性有機化合物の濃度が上昇しているおそれがあると考えられる住戸は除くこと。
なお、室内濃度測定値については、シックハウス症候群患者に対して情報提供すること。
② ①以外の住戸を紹介する場合の測定費用又はシックハウス症候群患者が揮発性有機化合物の種類を追加した測定若しくはより高精度の測定を求める場合等の費用は、当該シックハウス症候群患者の負担とすることができること。
③ 提供する住戸について入居の決定をする前にシックハウス症候群患者に紹介し、入居が可能か否かを確認すること。
④ 入居先の決定に際し、①から③の手順を踏むことにより時間を要する場合があることをシックハウス症候群患者に十分説明し、理解を得ること。
二一の手続きを経て入居決定したシックハウス症候群患者が、入居後に症状が改善しない場合又は悪化した場合には、地方公共団体の衛生主管部局、保健所等の関係機関(以下「地域衛生主管部局等」という。)と連携して、住まい方の改善、医療機関の受診等を勧め、これらの対応をしてもなお症状が回復する見込みがないと判断したときは、必要に応じて、退去又は他の住宅を斡旋する等の措置をとること。
三事業主体は、入居決定を行う際、シックハウス症候群患者に対し、以下の事項について十分に説明し、理解を得ること。
① 第一の一②の期間が経過した場合には、入居者は退去しなければならないこと。
② 公営住宅に入居した後に、現在の症状が改善しない場合又は悪化した場合には、入居者は、できるだけ速やかにその旨を事業主体に申し出ること。
③ 二の場合においては、事業主体が退去又は他の住宅を斡旋する等の措置をとる場合があること。
第五事業主体と地域衛生主管部局等との連携等について
以上の実施に当たっては、事業主体は、地域の実情に応じ、地域衛生主管部局等と例えば以下のような緊密な連携を図り、継続的な協力関係を築くことにより、シックハウス症候群患者の支援のために適切な対応を図るよう努められたい。
特に、保健・医療面に配慮した対応については、専門知識及び体制を有する地域衛生主管部局等の意見を求めて行うこと。
[連携方策の例]
一事業主体から地域衛生主管部局等に対する情報提供等
① 公営住宅の空家状況
② ①の公営住宅における今後の維持修繕工事の実施予定等
③ ①の公営住宅において室内濃度測定を行っている場合、当該測定結果
④ シックハウス症候群患者から第四の三②の申し出があった場合、その内容
二地域衛生主管部局等から事業主体に対する協力・助言等
① 地域におけるシックハウス症候群患者の実態やシックハウス症候群患者からの要望についての情報提供
② 事業主体がシックハウス症候群患者に紹介する公営住宅を選定する際の協力
③ シックハウス症候群患者に提供可能な住戸に複数の入居希望があった場合に、事業主体が入居者を選考する際の助言
④ 公営住宅に入居しているシックハウス症候群患者からの相談についての協力なお、地域衛生主管部局等がない市町村にあっては、当該市町村及び都道府県である事業主体が協力して当該都道府県の地域衛生主管部局等と同様の連携を図ること。
また、市町村の区域内において、当該市町村が管理する公営住宅以外に他の事業主体が管理する公営住宅がある場合にあっては、当該事業主体間でシックハウス症候群患者からの公営住宅への入居に関する相談窓口を一元化する等緊密に連携し適切に対応すること。
runより:住宅は国交省の管轄なんですよね~、意外ですよ。
なら国交省だけで決めたらいいのに他の省庁もシックハウス症候群ガイドラインを作るので最早何がなんやらです(´_`。)