第3条(環境障害の診断と防止)
1. MCSの早期の診断と防止を提供するために、州及びトレントとボルツァーノ自治県は、労働健康社会政策大臣の指針と調整の特別法措置によって確立された基準と方法論について第2条に示されるそれぞれの健康計画と行動を通じて、地域の健康当局に最も適切な措置として下記を指示すること。
a) いずれMCSになるリスクがあるアレルギー患者又は、化学療法の後に薬剤に過敏となるリスクがあるがん患者のように、環境障害をもたらす状況に置かれている人々を特定しやすくするために、環境障害に関連する医療従事者のための基本的及びさらなる訓練を確立すること。
b) MCS、電磁波過敏症、及び多種アレルギーに関連する疾病を監視することにより事態の混乱をを防止すること。
c) 国立監視所(National Observatory)を通じて、環境病又は環境障害を被っている人々の監視を明確にすること。
2. 第1条で言及されている行動の実現のために、地域の健康当局は、州及びトレントとボルツァーノ自治県によって公認されたセンター及び、国家レベルで同意されている特定の規則の採択を含んで早期診断を確実にするためにその使命をネットワーク調整であるとする地域と県のセンターを頼りにするが、それは具体的な診断と治療行為の文書化された経験によって特徴付けられる。
3. 地域の健康当局はまた、以下のことを実施すること。
a) 環境病又は環境障害を持つ人々が必要を生じ又は緊急時に実施されるべき病院収容の規則を採択するよう初期介護チームに要求すること。
b) 各自治県と各州に環境障害に関わる疾病の診断と治療のための相談センター(reference center)を設立すること。
c) 研究、診断、治療に求められる臨床的経験を取得するために、国際的に認定された環境健康サービスにおいて、環境病又は環境障害の治療に関与する医師の訓練を促進すること。
d) 専門家による訪問相談、及び/又は、訓練を受けた健康専門家によるラボテスト実施を手配すること。
健康専門家は香料、喫煙による煙の痕跡を取り除き、また電磁波過敏症の場合には携帯電話を撤去すること。
e) ”環境的に管理されたユニット(訳注:クリーンルーム)”及び家庭健康介護、及び/又は環境障害をもたらす疾病の治療に求められるものと同等な材料で作られた移動式歯科治療設備を提供すること。
第4条(食物及び介護のための経済的支援)
1. 環境病又は環境障害を持った人々がバランスのとれた食物を摂取できることを確実にし、体が受容できる特別な製品又はグラス容器入りのミネラル水を購入できるよう貢献すること。
2. 労働健康社会政策大臣は、広報を通じて、上記が言及する貢献の認知のための方法を確立すること
第5条(薬、栄養剤、救護の支援)
1. 国家健康サービス(National Health Service)は、環境障害を持った人々の症状を改善することに大いに寄与する救命薬と内服薬の支給を確実にする。
2. 国家健康サービス(National Health Service)は、香料や化学物質ヒュームが存在せず、明らかに患者の精神的及び身体的症状を改善する治療なら、訪問介護、酸素治療、1人用または複数人用高圧酸素治療、歯科ケア、鍼(はり)治療、運動リハビリテーションを提供する。
3. 国家健康サービス(National Health Service)はまた、環境障害を持った人々のために障害の程度に応じて無料の救護支援の提供を確実にする。環境病又は環境障害を被っている人々のための期待される治療支援には次のことが含まれる。
サウナ、布マスク、活性炭フィルター付きマスク、空気及び水清浄器、木綿手袋、読書及びパソコン用換気装置、第3条2項の州又は自治県の相談センターの医師によって処方されるその他の救護。
電磁波過敏症(EHS)のための期待される救護に関しては、電磁遮蔽したパソコン、患者の住居、車又は特別な車両を遮蔽するための電磁遮蔽塗料及びカーテン、及び第3条2.3項の州又は自治県の相談センターの医師によって処方されるその他の救護。