環境病患者保護法の提案
第1条(社会的疾病としての環境病とその認知の定義、及び環境障害を持つ人々の権利の定義)
1. 環境病(Environmental Illness)は、環境的要因によって引き起こされる健康状態の変化をもたらす全ての病気として定義されるが、一方、環境障害(Environmental Disability)は周囲の環境との関連において低下した個人の能力を意味する。
そのような定義は、多種化学物質過敏症(MCS)、電磁波過敏症(EHS)、アレルギー、ぜん息、化学物質への過敏(hypersensitivity to chemicals)のような、主として環境的原因を持つものとして知られている全ての疾病をその範囲とするが、一方、線維筋痛症(Fibromyalgia)、慢性疲労症候群(CSF)、シックビルディング症候群、ソラマメ中毒(favism)、さらには代謝障害、化学療法合併症のような周囲の環境に関連する同種の障害(inability)をもたらす異なる又は未知の病因の全ての状態も含む。
2. 労働健康社会政策大臣は、1962年3月20日官報第73号で発表された1961年12月20日付け健康大臣法令に1992年2月5日の第104号”障害者の支援、社会的統合、及び権利のための枠組み法”としての必要な修正を行うために、法令を通じてこの法の発効後1ヶ月以内に本条の第1節の規定を実施しなくてはならない。
第2条(目的)
1. この法の規定は”国家保健制度(National Health System )”一般支援と共に、環境病又は環境障害を被っている人々の平等及び平等な機会への基本的権利を保証し、通常の社会生活への参加を推進し、環境医学についての研究を促進することを意図している。
2. 州(訳注:現在20州)及びトレントとボルツァーノ自治県(訳注5)は、それぞれの健康計画及び国家保健基金(National Health Fund)からの資金の範囲内で環境障害に対応するための目標、行動、その他の適切なプログラムに従った取り組みを計画しなくてはならない。
3. 上記1及び2項における国及び地域の規定は以下に記述される。
a) ”国家健康制度(National Health System )”により全ての資金が提供され、臨床毒性学の訓練を受け、利害抵触が全くなく、又は民間企業又は権益(彼らの専門の一部)から自由であり、任命前の5年間は一時的にも産業側で働いたことがなく、産業側支援によるどのような専門家組織又は協会にも属したことがなく、そして5,000ドル(約45万円)の価値を超える化学産業又は製薬産業の株式又は所有物を保有したことがない専門家により管理される国立環境医学相談センター(National Reference Center )を設立すること。
b) 応急手当のための具体的な規則を決め、環境障害を持った人々に特化した診療所を各県に少なくともひとつは設置することにより公衆健康制度(Public Health System)を改善し、外部からの直接アクセス、グリーンな建築技術及び材料の使用、不活性で無臭な材料の使用、ラドン放射及び微粒子のない、そして病院の他の場所から環境を隔絶するために制御された排気及び空気浄化システムを備えた”環境的に管理されたユニット(訳注:クリーンルーム)”を国際的な環境医学病院に設置することにより、憲法第3条で保証される重要な支援を容易に受けることができるようにすること。
c) 全ての医療施設(病院、診療所など)、学校、事務所、公共施設では、携帯電話の使用、喫煙、香料入り製品を禁止し、交通機関を含む全ての地域の事業所では、Wi-Fiシステム又は無線通信の使用、殺虫剤、除草剤、農薬の使用(10日前)、ポプリ、香水入りエアフレッシュナー、豆類又はソラマメの持込について警告する表示を掲げること。
d) 特に子どもたち、慢性病患者、老人、妊婦、そしてパーキンソン病、MCS、がんなどに関連する生体異物の解毒能力が遺伝子的に低い人々が発症することを防止するために、地域当局及び健康専門家に対し、屋内空気質の重要性について、日常生活用品(洗剤、殺虫剤、塗料、建材など)に含まれる化学物質の有害影響について、無線通信技術(携帯電話、Wi-Fi, Wi-Max, Bluetooth, DECT など)に関連する危険性について、徹底的な意識向上をはかることにより、環境障害が関与する環境病の問題を防止すること。
e) 適切な場合には第8条に基づくメール使用の可能性を含んで、環境障害をもたらす環境について意見を表明(投票)しやすい仕組みを作ること。
f) 環境障害に関する国民の健康教育を改善すること。
g) 環境病又は環境障害を被っている個人及びその家族の健康教育を推進すること。
h) 環境障害に関連する健康関連専門家の訓練、再訓練を実施すること。
i) 環境障害に関連する社会サービスの職員の教育と訓練及び法的強化をはかること。
訳注:j) 及び k) はない。
l) 職場で化学物質や電磁界に暴露した人;職業的疾病により環境障害にいたった人;体の解毒能力が低下しているために働くことが出来ない人;時には遺伝子要因により過敏症を持つ人の利益になるよう、国家労働災害保険制度(INAIL)の年金の再評価を行うこと。
m) 環境障害研究のための適切なツールを確立すること。
n) 重度の環境障害を持った人々が必要とすることを織り込むために法104/92を更新し、救護支援、彼らの居住環境を改善するために必要とする資金の支給を確実にし、彼らの社会生活への参加を改善すること。
o) 環境障害をもった人々のための個別訪問と健康介護を提供すること。
runより:第3条cですが最近大きな病院ではトイレの芳香剤を使わない所も出てきました。
まだ自主的な行動らしいのですが全国で行ってほしいですね。