「たばこ煙にさらされることからの保護」3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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「二次喫煙」または「環境たばこ煙」
WHO枠組条約第8条に示された種類の煙を説明するためいくつかの代替語が一般的に使用されている。

これには「二次喫煙」「環境たばこ煙」「他者の喫煙の煙」などがある。「受動喫煙」や「非自発的にたばこ煙にさらされること」などの用語は避けるべきである。

たばこ業界がこれらの用語を、たばこ煙に「自発的に」さらされることは許容されるとの立場を支持するために用いる場合があることが、フランスなどの経験から示唆されているからである。

「二次喫煙」(「SHS」と略されることもある)や「環境たばこ煙」(「ETS」と略されることもある)を使うことが望ましい。

本ガイドラインでは「二次喫煙」を用いる。
二次喫煙の煙は、「シガレットの燃焼する先端、またはその他のたばこ製品から発生し、たいていは喫煙者が吹き出す煙と一体化した煙」と定義される。
「無煙の空気」とは100%煙のない空気のことである。この定義には、たばこ煙を見ること、臭うこと、感じること、測定することのできない空気も含まれるが、これに限るものではない1。

「喫煙」
1 たばこ煙の構成成分が、測定不能なほどわずかに空気中に存在する可能性はある。

たばこ産業やサービス産業がこの定義の限界を悪用する可能性があるため、注意を払わなければならない。
この用語の定義には、煙を積極的に吸い込んだり吐き出したりしているかどうかに関係なく、火のついたたばこ製品を所持、または管理下に置いていることが含まれるべきである。

「公共の場」
「公共の場」の正確な定義は法域によって異なるが、法律では本用語をできる限り広義に定義することが重要である。

使用する定義としては、所有権やアクセス権の有無にかかわらず、一般市民がアクセスできるすべての場所、または集団利用される場所とすべきである。

「屋内」または「周りを囲われた」
第8条では、「屋内」の職場や公共の場でたばこ煙から保護することが義務付けられている。

「屋内」区域の定義には潜在的な落とし穴があるかもしれないので、本用語を定義する際には、様々な国の経験を具体的に検証すべきである。

この定義はできる限り包括的でかつ明確でなければならず、「屋内」に該当する可能性のある区域は除いたと解釈される恐れのある一覧表を作らないように注意しなければならない。

「屋内」(または「周りを囲われた」)区域の定義には、屋根、壁、面に用いられている資材の種類にかかわらず、またその構造物が恒久的なものか一時的なものかにかかわらず、屋根で覆われた、あるいはひとつ以上の壁や面によって周りを囲われた空間を含めるよう提言する。

「職場」
「職場」とは、「人が業務中または仕事中に用いる場所」と広義に定義すべきである。

これには報酬のために行う仕事だけではなく、通常は報酬が支払われる種類の仕事である場合には無償の仕事であっても含めるべきである。

また「職場」には、仕事が行われる場所だけでなく、業務の過程で労働者が一般に用いる付属場所や関連のあるすべての場所、例えば廊下、エレベーター、階段の吹き抜け、ロビー、共同施設、カフェテリア、トイレ、ラウンジ、食堂、さらに物置や小屋などの離れた建物なども含まれる。

仕事の過程で用いる車両は職場であり、職場として明確に認識されなければならない。
刑務所、精神衛生機関、老人ホームなど、個人の家または住居を兼ねている職場については慎重に考慮すべきである。

このような場所はそれ以外の者にとっては職場であり、この人々もたばこ煙にさらされることから保護されるべきである。

「公共輸送機関」
公共輸送機関は、通常、報酬または営利を目的として公衆を運ぶのに用いる車両も含めて定義すべきである。これにはタクシーも含まれる。