・http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/dl/fctc8_guideline.pdf
WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン 「たばこ煙にさらされることからの保護」
(仮訳 厚生労働省及び独立行政法人国立がん研究センター/「喫煙と健康」WHO指定研究協力センター)
目的、目標、基本的な留意事項
ガイドラインの目的
本ガイドラインは、WHOたばこ規制枠組条約の他の条項、および締約国会議の意図に合わせて、締約国が枠組条約第8条に定められた義務の遂行を支援することを目的とする。
本ガイドラインには、入手可能な最善の科学的証拠と、たばこ煙にさらされることを減らすために効果的な対策をうまく実施している締約国の経験が活用されている。
本ガイドラインには、合意により定められた原則、および関連用語の定義、ならびに枠組条約の義務を遂行するために必要な手順に関する提言が含まれている。
また、本ガイドラインでは、二次喫煙(訳注:secondhand smoke, 間接喫煙や受動喫煙に代わる用語)の危険から効果的に保護するために必要な対策も明らかにしている。
締約国には、枠組条約に定められた法的義務を果たすためのみならず、公衆の健康を守る最優良事例に倣うためにも、本ガイドラインの使用が推奨される。
ガイドラインの目標
本ガイドラインには2つの関連した目標がある。
第一は、条約遵守に関する説明責任について高い基準を設定するため、また達成可能な最高の健康標準を推進できるよう支援するため、二次喫煙の煙にさらされることに関する科学的証拠ならびに禁煙対策の実施における最優良事例と一致するような方法で、締約国がWHO枠組条約第8条に定められた義務を果たせるように支援することである。
第二の目標は、第8条に義務付けられているとおり、たばこ煙にさらされることから人々を効果的に保護するために必要な法律の重要な要素を明らかにすることである。
基本的な留意事項
本ガイドラインの作成には、以下の基本的な留意事項が影響を与えている。
(a) 第8条本文に示されたたばこ煙からの保護という義務は、基本的人権と自由に基づいたものである。
二次喫煙の煙を吸いこむ危険がある場合、たばこ煙からの保護という義務は、多くの国際法文書(世界保健機関憲章、児童の権利に関する条約、女子差別撤廃条約、経済的、社会的、及び文化的権利に関する国際規約を含む)に認められ、WHO枠組条約の前文に正式に記載され、多くの国々の憲法にも認められるように、特に生存権および達成可能な最高の衛生基準を享受する権利に内在するものである。
(b) 個人をたばこ煙から保護する義務は、基本的人権や自由への脅威から個人を保護するための法律を制定する政府の義務と一致する。
この義務はすべての人を対象としたもので、一部の人々に限るものではない。
(c) 二次喫煙の煙は発がん物質であることが、いくつもの権威ある学術団体によって確認されている。
WHO枠組条約締約国の一部の国々(フィンランドやドイツなど)では、二次喫煙の煙を発がん物質に分類し、健康安全法規の規定により、仕事中に二次喫煙の煙にさらされることを防止している。
従って、締約国は第8条の規定の他にも、自国における現行職場法規、または、発がん物質を含む有害物質への曝露を抑制するその他の法律に従って、たばこ煙にさらされることの危険に取り組まねばならない場合がある。