・岩手日報2014年6月4日(水)26面
岩手大生協を休職女性提訴:盛岡地裁
化学物質過敏症などの傷病が発生したのは労働環境の管理義務違反があったためとして、盛岡市の60代女性が3日までに、休職中の岩手大生協に約1910万円の損害賠償を求め、盛岡地裁に提訴した。
4月24日付。
訴状によると、女性は2002年9月から岩手大工学部食堂洗浄室に勤務。水酸化ナトリウムへの接触が避けられず手荒れや口内、気管の体調不良となり、化学物質過敏症などと診断された。
その後症状が悪化し、04年3月から休職扱いとなった。
女性側は傷病が発生したのは水酸化ナトリウムの危険性をしたにもかかわらず▽使用方法、環境を改善しない▽換気が不十分な環境で接したり吸入する状態を継続させた▽必要な調査検討、対応をしなかった と主張。
「体調が著しく悪くなり、他の勤務先からの収入が得られなくなった」としている。
同生協は「皮膚の炎症などについて過失は認めている。化学物質過敏症との因果関係を明らかにし、過失があるのであればきちんと賠償したい」としている。
runより:情報提供者から聞いたのですがこの女性には労災がおりているそうです。
2004年頃から休んでいるという事は個別審議会が出来る前に所得したのかもしれませんね。