・厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/index.shtml
諮問庁:厚生労働大臣
諮問日:平成23年9月13日(平成23年(行個)諮問第167号)
答申日:平成25年2月7日(平成24年度(行個)答申第149号)
事件名:特定日付の化学物質に関する個別症例検討会議事録等の一部開示決定
に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
「私の労災請求(特定年月日付け)化学物質過敏症に相互関連して,「化学物質過敏症個別症例検討会」の協議の意見のやり取りの議事録」(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとする部分については,別表の4欄に掲げる部分を開示すべきである。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する
法律(以下「法」という。)12条1項の規定に基づく開示請求に対し,平成22年12月16日付け厚生労働省発基労1216第2号により厚生労働大臣(以下「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った一部開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての理由は,異議申立書及び意見書の記
載によると,おおむね以下のとおりである。
(1)異議申立書
個別症例検討会の意見のやり取りの記録は,異議申立人の生存権を決定する重大なものであり,労災不支給の決定の判断のもとが公正に行われたか司法に委ねるために必要なものであり,早急に全面開示すべきである。
(2)意見書
ア 検討会の形式について
そもそも個別症例検討会なので,異議申立人の検討と別請求者の検討を個々に区分して検討すべきなのに,混同,混合して検討しているのはそれ自体が問題であり,個人情報を提供できないのは諮問庁側でその原因を作っている。
請求されたら直ちに情報提供できる状態で物事を考えない「役所の考え」であり,反省し,改めるべきである。
欲しいのは異議申立人の情報である。
イ 異議申立人の事案の情報について
(ア)これまで労災に関して多数の開示で,弘前労働基準監督署労災担
当者が多数の化学物質を「ばく露」したのを「接触」という表現にしたり,「ばく露時間をねつ造」したり,また特定A年B月から特定C年D月の退職まで,多数のばく露があったのを「無い」とか他,多数の不利な事実相違(嘘)の調査報告書を作り上げていた。
それを今度は,青森労働局で「全く削除」したり,全く書き換え,署以上の嘘の調査報告書を作成し,判断資料として個別症例検討会に送付されていることが分かった。
このような不備な資料を基に真に公正に,医学的に,専門的に解釈できたか,又経過と病態を理解できたか,又意見のやり取りができ,公正に結果を導き出せたか,知る権利がある。既に再審査での裁決はされており,請求者の異議申立人には選択肢は一つしか残っていない。
したがって,委員に直接的「ひぼう・中傷」は考えられない。
(イ)委員の名が開示され,意見の内容が開示されないとは異常であり,逆である。
全くの方向違いである。通常ではない。
ある公の審査機関での開示では,医師連の意見のやり取りは開示され,氏名は黒塗りで不開示であり,それとは別に出席者,医師連の名簿も開示されている。
これが正常な形である。
異議申立人は,意見のやり取りの記録を求めたものであり,開示を求める。
(ウ)裁量的開示を求める。
労災は請求者にとって,生存権に関する重大な問題であり,生命,健康,生活等の利益を保護する必要性が不開示を上回っている。
また,政府の諸活動が真に公正に中立的に,かつ民主的に行われているのなら,第三者にも説明でき又理解,納得させるべき内容である。
ならば開示し,その職務が正義を持って全うされたことを示すべきである。
ウ 結果まで時間がかかる。
生存権に関わる重大な開示なのに,在宅酸素使用で寝たり起きたりの生活の異議申立人には,意見書等の提出期間は短く過酷であり,諮問庁には無制限であり,長時間与えられているのは公平ではない。
求める情報は与えられず,異議申立人は労災で時間制約されている。
次のステップに進めない。
諮問庁は意図的に時間をかけ,へ理屈で進展を妨害し,間に合わないようにしていると考えざるを得ない。
国民を守り救済すべき政府であり,機関,職員の全く配慮がなく,民主国家なのにシステムの回転を遅らせ,請求権を行使できないようにしている。
全く正義が行われているとは思えない。
ひいては国の存続が危ぶまれる。