44 :Nバスターズ:2014/05/16(金) 05:22:38 ID:0ugXqLwM
「何を否定し、何を否定していないか」には『「多種類化学物質過敏症」とされている患者さんの苦痛は疑っていません。』
と書いてあるのに否定になってませんか?
わざわざ化学物質過敏症を出さなくても嫌煙家全てに配慮すべき事ではないでしょうか?
タバコを吸う権利というのはありますが吸わない権利は無視してないでしょうか?
喫煙ルームではなく屋外喫煙所ではいけないのでしょうか?少なくとも移り香が減ると思うのですが?
45 :Nバスターズ:2014/05/16(金) 06:11:04 ID:0ugXqLwM
>>42
>設置場所に配慮は必要でしょうね。ただ喫煙所の設置場所をいくら配慮しても(あるいは敷地内全面禁煙を徹底できたとしても)、喫煙者自身や職場・家庭で副流煙に暴露されている人の来院を妨げるができない以上、三次喫煙の問題は起こります。
その様な考えでも来院、入院する人には最大限配慮すべきというのが正しいのではないでしょうか?
喫煙ルームには壁等にヤニが付着しており三次喫煙の被害が大きくなりませんか?
そうならない為には清掃員を雇ったりしてコストが高くなると思うのですが。
喫煙者、嫌煙者共に妥協できるのは屋外での喫煙所で看板等で表示する事だと思います。
これなら嫌煙者は近寄らなければ良いと思うのですがどうでしょう?
runより:おお、つっこむつっこむ(^▽^;)
久々になとバスが動いてますね、多分NATROMは無視するでしょうけどw
そもそも三次喫煙を家庭や職場で受けているから配慮しなくていいと思われる様な発言には疑問しかないです。