平成25年度農薬危害防止運動の実施について:8 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

別記1
農薬による事故の主な原因及びその防止のための注意事項
【人に対する事故】
1 農薬散布前
(1)原因
① 散布作業前日に飲酒または睡眠不足があったことによるもの、その他病中病後など体調の万全でない状態で散布作業に従事したことによるもの
(ア、イ)
② 農薬用マスク、保護メガネ等の防護装備の不備、防除器具等の点検不備によるもの(ウ、エ)
③ 通行人や近隣の住民への配慮が十分でなかったことによるもの(オ、
カ)
(2)防止対策
ア散布作業前日には、飲酒を控え、十分な睡眠をとる。
イ体調の優れない、または著しく疲労しているときは、散布作業に従事し
ない。
ウ農薬の調製又は散布を行うときは、農薬用マスク、保護メガネ等防護装
備を着用し、かつ、慎重に取り扱う。
エ散布に当たっては、事前に防除器具等の十分な点検整備を行う。
オ農薬を散布するときは、散布前に周辺住民等の関係者に連絡し、必要に
応じ立札を立て注意喚起を行うなど、子どもや散布に関係のない者が作業
現場に近づかないよう配慮する。
カ農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、当該学校や子どもの保護者等への周知を図り、散布の時間帯に最大限配慮する。
2 農薬散布中
(1)原因
① 炎天下で長時間散布作業に従事したことによるもの(ア)
② 散布の途中に農薬が付着した手で飲食・喫煙したことによるもの(イ)
③ 強風中や風下での散布等散布者の不注意により、周辺の者や散布作業者
が農薬に暴露したことによるもの(ウ、エ)
④ 土壌くん蒸剤の使用に当たって、揮散防止措置を講じなかったことによ
るもの(オ)
⑤ 通行人や近隣の住民への配慮が十分でなかったことによるもの(カ)
(2)防止対策
ア炎天下での長時間の散布作業は避け、朝夕の涼しい時間を選び、2~3
時間ごとに交替して行う。
イ散布作業の合間には飲食・喫煙をしない。
ウ周辺への飛散を防ぐため、強風時における散布は控える。
エ風下からの散布、水稲の病害虫防除の際の動力散粉機(多孔ホース噴
頭)の中持ち等はやめ、農薬を浴びることのないように十分に注意する。
オクロルピクリン剤等土壌くん蒸剤の使用に当たっては、揮散した薬剤が
周辺に影響を与えないよう風向き等に十分注意するとともに、直ちに完全
に被覆する。
カ居住者、通行人等に被害を及ぼさないよう、散布時の風向きに十分注意
する。
3 農薬散布後
(1)原因
① 散布作業後に飲酒又は睡眠不足があったことによるもの(ア)
② 通行人や近隣の住民への配慮が十分でなかったことによるもの(イ)
(2)防止対策
ア散布作業後には、飲酒を控え、十分な睡眠をとる。
イ公園、校庭等に農薬を散布した後は、少なくとも当日は散布区域に縄囲
いや立札を立てる等により、関係者以外の者の立入りを防ぐ。
4 保管、廃棄
(1)原因
① 農薬の保管管理が不適切だったため、高齢者、子ども等が誤飲したこと
によるもの(ア~ウ)
② 使用残農薬を不注意に廃棄したり、不要になった農薬を放置したことに
よるもの(エ、オ)
③ 農薬が残っている容器が適切に処分されなかったことによるもの(エ、
オ)
(2)防止対策
ア毒物又は劇物に該当する農薬のみならず、全ての農薬について、安全な
場所に施錠して保管する等農薬の保管管理には十分注意する。また、散布
や調製のため保管庫等から農薬を持ち出した際には、子どもや作業に関係のない者が誤って手にすることのないよう、農薬から目を放さず、作業終
了後は速やかに保管庫等に戻す。
イ農薬やその希釈液、残渣等を飲食品の空容器等へ移替えしない。
ウ万が一、農薬を飲食品の空容器に移し替えざるを得ない場合には、必ず
当該飲食品の商品ラベルをはがし、内容物が農薬であることを明記する。
エ農薬は計画的に購入・使用し、使い切るよう努める。
オ不要になった農薬や空容器、空袋は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業
者に処理を依頼する等により適正に処理する。
5 その他農薬使用者のための一般的注意事項
ア農薬ラベルの記載をよく読み、記載されている希釈倍数等の使用基準や
マスク等防護装備等に関する注意事項を遵守する。
イ散布作業後は、手足はもちろん、全身を石けんでよく洗うとともに、洗
眼し、衣服を取り替える。
ウ農薬の散布によってめまいや頭痛が生じ、又は気分が少しでも悪くなっ
た場合には、医師の診断を受ける。
エ初めて使用する農薬などで、使用に関し不明な点がある場合は、病害虫
防除所等に相談する。
【周囲の農作物、家畜等への被害】
(1)原因
① 周辺に飛散した除草剤により農作物が変色・枯死したもの(ア~オ)
② 農薬散布を行った地域やその周辺に置かれた巣箱で蜜蜂の斃死が発生し
たもの(ア~キ)
(2)防止対策
ア飛散が少ないと考えられる剤型を選択する。
イ飛散低減ノズルを使用する。
ウほ場の外側から内側に向かって散布するなど、ノズルの向きに注意する。
エ適正な散布圧力、散布量で散布を行う。
オ薬剤が周囲の圃場に飛散しないよう、風速や風向きに注意する。
カ蜜蜂に被害を及ぼさないよう、耕種農家は、巣箱の位置や設置時期に関
する情報の提供を受けて、事前に農薬使用の情報提供を行い、巣箱の退避や巣門を閉じる等の対策が講じられるよう促す。
キ養蜂が行われている地区では、蜜蜂の巣箱及びその周辺に飛散しないよう注意する。

別記2
農薬の不適正使用の主な原因及びその防止対策
1 適用のない作物への使用、飛散等
(1)原因
① 使用する農薬の適用のない作物に当該農薬と同一の有効成分を含む他の農薬が使用できるため、当該農薬についても、当該作物に使用できると誤解したもの(ア)
② 使用する農薬の適用のない作物と名前や形状の類似した適用作物があるため、当該適用のない作物にも当該農薬が使用できると誤解したもの
(イ)
③ 防除器具の洗浄が不十分であったため、別の農作物に使用した農薬が混入し、適用のない作物から当該農薬が検出されることとなったもの(ウ)
④ 別の農作物の育苗箱に使用した農薬がこぼれた土壌で当該農薬の適用のない作物を栽培したため、当該適用のない作物から当該農薬が検出されることになったもの(エ)
⑤ 農薬を散布したほ場の近隣のほ場で栽培していた別の農作物から飛散により付着した農薬が検出されたもの(オ~ケ)
⑥ 複数の農作物を混植していたため、散布対象以外の農作物にも農薬が散布されたもの(コ)
(2)防止対策
ア農薬は製剤ごとに使用できる農作物が異なるため、農薬の使用前にラベ
ルを確認する。
イ名前や形状の類似した農作物に使用できる農薬であっても、対象とする
農作物に使用できるとは限らないため、農薬の使用前にラベルの適用作物
名を確認する。
ウ農薬の使用前後に防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認する。
エ育苗箱に農薬を使用する際は、あらかじめその下にビニールシートを敷
いておくなど、農薬が周囲にこぼれ落ちないように注意する。
オ飛散が少ないと考えられる剤型を選択する。
カ飛散低減ノズルを使用する。
キほ場の外側から内側に向かって散布するなど、ノズルの向きに注意する。
ク適正な散布圧力、散布量で散布を行う。
ケ農薬が周囲のほ場に飛散しないよう、風速や風向きに注意する。
コ混植園における農薬の使用に当たっては、散布対象以外の農作物にも農薬が飛散することを考慮して、混植している全ての作物に使用できる農薬
を選択する。
2 使用時期、回数、希釈倍数等の誤り
(1)原因
① 使用する農薬に対する慣れによる使用時期及び使用回数等使用基準の確認不足によるもの(ア)
② 農薬の効果不足に対する不安のため、規定された希釈倍数より濃い濃度で使用したことによるもの(イ)
③ 農薬を使用してから農作物を収穫するまでの日数が長く設定されている
農薬について、その使用からの経過日数の確認不足によるもの(ウ、エ)
④ 同一の有効成分を含む複数の農薬の使用によるもの(オ)

(2)防止対策
ア常日頃から使用している農薬であっても、農薬の使用前にラベルを逐一
確認する。
イ農薬の使用量や希釈倍数は、効果が確認された使用方法が定められていることを認識し、農薬の使用前にラベルにより必ず確認する。
ウ使用時期と農作物の出荷予定日までの日数が確保されるか、農薬の使用前にラベルを逐一確認する。

また、同じ農作物であっても早生や晩生など
収穫時期が異なる品種を混植している場合は、それぞれの出荷予定日を確認した上で農薬を使用する。
エ農作物を収穫する前に、農薬の使用記録により農薬を使用してから農作
物を収穫するまでの日数が農薬のラベルどおり確保されているかを確認す
る。
オ同一の有効成分を含む農薬の使用には注意するとともに、使用記録簿には有効成分ごとの使用回数を記載し、農薬の使用前に使用記録簿とラベルにより使用回数を確認する。

3 環境への流出
(1)原因
水田において使用した農薬が流出し、又は使用した残りの農薬、若しくは
農薬が残っている容器が適切に処分されなかったことにより、周囲の水産動植物に被害を与え、又は河川等に流出したもの(ア、イ)
(2)防止対策
ア水田において農薬を使用するときは、止水に関する注意事項を遵守し、
止水期間中の農薬の流出を防止するために水管理や畦畔整備等の必要な措置を講じることにより、水田周辺の養魚池における淡水魚又は沿岸養殖魚介類の被害、河川、水道水源等の汚染の防止等環境の保全に万全を期する。
イ不要になった農薬や空容器、空袋は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業
者に処理を依頼する等により適切に処理する。


runより:いつの間にか周辺住民の話が無くなるのが農水省です。

農薬を使う立場でしか考えていないと言っても過言じゃないか?