4 農薬の適正販売についての指導等
( 1 ) 農薬販売者に対する指導の徹底
農薬販売者を対象として、関係法令に基づく立入検査等を実施し、無登
録農薬の販売の取締り及び適正な農薬の販売に関する指導を行う。
特に毒物又は劇物( 以下「毒劇物」という。) たる農薬の販売業者に対しては、別記3 「毒劇物たる農薬の適正販売強化対策」を周知徹底する。
特に、平成24 年10 月1 日に、ジチアノン及びこれらを含有する製剤( 50 % 以下を含有するものを除く。) 、酸化フェンブタスズ及びこれを含有する製剤を農業品目販売業者が取り扱うことができる毒物に指定した。
また、ジチアノン50 % 以下を含有する製剤、メチレンコハク酸及びこれ
を含有する製剤を農業品目販売業者が取り扱うことができる劇物に指定し、既に劇物として指定しているヨウ化メチル及びこれを含有する製剤を農業用品目販売業者が取り扱うことができるように指定した。
これらの農薬の販売に当たっては、関係法令を遵守するよう指導する。
( 「毒物及び劇物指定令の一部改正等について」( 平成24 年9 月21 日付
け薬食発0921 第1 号厚生労働省医薬食品局長通知) 参照)
劇物に指定している有機シアン化合物のうち、シアントラニリプロール
及びこれを含有する製剤を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇
物の指定から除外した。このことについても周知を徹底する。
( 「毒物及び劇物指定令の一部改正等について」( 平成24 年9 月20 日付
け薬食発0920 第2 号厚生労働省医薬食品局長通知) 参照)
なお、農薬販売者に対する立入検査の実施に際しては、同一の販売者に
対して同一年度に重複して実施されることのないよう、毒物及び劇物取締
法担当部局と農薬取締法担当部局との間で連絡を密にして情報の共有化を図り、効率的な立入検査を実施する。
( 「毒物及び劇物取締法及び農薬取締法に基づく立入検査に係る技術的助言について」( 平成19年3 月30日付け薬食発第0330025号・18消安第14527号厚生労働省医薬食品局長、農林水産省消費・安全局長通知) 参照)
( 2 ) 農薬販売者の届出等に関する指導の徹底
農薬の販売に当たっては都道府県知事への届出及び毒劇物たる農薬の販
売に当たっては都道府県知事等への登録がそれぞれ義務付けられているので、当該届出等を行うことなく、インターネット等を利用した販売を行わないよう指導を徹底する。
( 3 ) 販売禁止農薬の自主回収への協力に関する指導の徹底
農薬販売者に対し、農薬製造者が自主回収を行っている農薬( 3 の
( 2 ) 参照) について農薬使用者への周知に努めるとともに、農薬使用者
から農薬の返品の申出があった場合は、これを受け付けて農薬製造者に送付するよう指導する。
( 4 ) 無登録農薬の疑いがある資材の販売に関する指導の強化
農薬販売者に対し、ラベルに農薬登録番号がなく、農薬の効果を謳った、
又は病害虫の防除効果がある資材は、無登録農薬の疑いがあり、その安全性や効果が保証されたものではないことから、これら資材については、農
薬として販売しないよう指導する。
また、こうした資材に係る情報については、農林水産省ホームページ内
の「農薬目安箱」に提供するよう指導する。