平成25年度農薬危害防止運動の実施について:5 | 化学物質過敏症 runのブログ

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3 農薬の適正使用等についての指導等
( 1 ) 農薬使用基準の遵守の徹底
農薬による危害の防止及び農作物の安全確保のため、農薬使用者に対し、
農薬使用基準( 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令( 平成15年農林水産省・環境省令第5 号) で定められている基準をいう。) の遵守を徹底するよう指導する。

特に適用作物、使用時期、使用方法等を守るため、農薬使用者及び農薬使用委託者に対し、別記2 「農薬の不適正使用の主な原因及びその防止対策」に基づく対策を図るよう、地方公共団体の関係部局、農業協同組合、農産物直売所等関係機関の職員を活用しつつ、巡回指導や集団指導等の方法により効果的に指導を行う。
加えて、農業者に対しては、「農業生産工程管理( GA P) の共通基盤に
関するガイドライン」( 平成22年4月21日付け22生産第479号農林水産省生
産局長通知) 等を参考として、各生産地が取り組んでいる生産工程管理の
点検項目の中の農薬の適正使用に関する取組について、改めて注意喚起を行い、安全な農産物を生産できるよう、積極的に指導を行う。
その際には、特に以下の事項について指導を徹底する。
( 「農薬適正使用の徹底について」( 平成22 年12 月15 日付け22 消安第
7478 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)参照)
ア適用のない作物に誤って農薬を使用することのないよう、必ず使用前
にラベルを確認する。

同じ科に属する作物であっても、作物の形状や栽培形態が異なるものや、作物の名称や形状が似ているが異なる作物であるものは、使用できる農薬や使用方法が異なる場合があることに注意すること。

イ使用した農薬が散布対象の作物とは別の作物に付着・残留することの
ないよう、当該別の作物に農薬が飛散することを防止する対策を徹底す
るとともに、農薬の使用前後には防除器具を点検し、十分に洗浄されて
いるか確認すること。

特に、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に
関する法律( 昭和2 5年法律第17 5号) に基づく有機農産物の認証を受け
ようとする農家の生産ほ場周辺で作業する場合には、当該生産ほ場への
農薬の飛散等に十分注意すること。
( 「農薬の使用基準の遵守及び飛散防止対策の徹底について」( 平成
23 年9 月5 日付け23 消安第3034 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、植物防疫課長通知) 及び「農薬飛散対策技術マニュアル」( 平
成22 年3 月農林水産省消費・安全局植物防疫課) 参照)

ウ水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定に当たり、平成
17 年度から20 年度に水道事業者が実施した水道原水の水質調査の結果
等と照らし合わせた結果、平成23 年度までに新たに設定した基準値を
上回る濃度の農薬成分が検出された事例がみられており、十分な止水期
間をとらずに水田内の水を排水路に流してしまったことがその一因と推
察されたことから、水田において農薬を使用する場合は、注意事項に記
載された止水期間を遵守し、適切な水管理や畦畔整備の措置を講じるこ
と。
( 「水田において使用される農薬における止水期間の遵守の徹底につい
て」( 平成23年10月12日付け23消安第3601号農林水産省消費・安全局農
産安全管理課長通知) 参照)
( 2 ) 販売及び使用が禁止されている農薬の取扱いに関する指導の徹底
農薬使用者に対し、販売及び使用が禁止されている農薬について、農林
水産省のホームページ等において提供する情報を確認した上で、これらの
農薬が自宅の倉庫等で発見された場合は、使用したり、他人に譲渡したり
せず、関係法令を遵守して適切に処理するよう指導する。
なお、平成22 年4 月1 日に販売禁止農薬に追加されたケルセン又はジ
コホールを含む農薬及び平成24 年4 月1 日に販売禁止農薬に追加されたベンゾエピン又はエンドスルファンを含む農薬については、農薬製造者が
自主回収を行っているため、農協及び販売店に持参するよう指導する。
( 毒物及び劇物取締法( 昭和25年法律第303号、消防法( 昭和23年法律第18 6号) 、廃棄物の処理及び清掃に関する法律( 昭和45年法律第1 3 7 号) 及び「販売禁止農薬等の回収について」( 平成23年12月13日付け23消安第4597号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知) 参照)

( 3 ) 無登録農薬の疑いがある資材の使用に関する指導の強化
農薬使用者に対し、ラベルに農薬登録番号がなく、農薬の効果を謳った、
又は病害虫の防除効果がある資材は、無登録農薬の疑いがあり、その安全性や効果が保証されたものではないことから、これら資材については、農
薬として使用しないよう指導する。
また、こうした資材に係る情報については、農林水産省ホームページ内
の「農薬目安箱」に提供するよう指導する。

( 4 ) その他の留意事項
アやむを得ず現地混用を行う場合は、ラベルに表示されている混用に関
する注意事項を厳守するとともに、生産者団体が発行する「農薬混用事
例集」等を参考とし、これまでに知見のない組み合わせで現地混用を行
わないよう指導する。

イ不可欠用途臭化メチル剤やその代替剤であるヨウ化メチル剤を使用す
る際は、保護具を着用し、使用後は直ちに被覆を行う等、安全なくん蒸
を行うよう指導する。

なお、不可欠用途臭化メチル剤の使用については、
すでに土壌消毒用途が2012年で終了し、クリを対象とした収穫物用途の
使用も2013年で終了することから、代替剤及び代替技術の円滑な導入・
普及を指導する。

ウ不要となった農薬の水路等への投棄や、散布液の流出により、水産動
植物に甚大な被害を与えることのないよう、散布液は必要な量だけを正
確に調製し、不要となった農薬は関係法令を遵守して適正に処分するよ
う指導する。