( 2 ) 農薬の保管管理及び適正処理に関する指導の徹底
農薬の誤飲・誤食による中毒事故の発生その他農薬による危害や悪用を
防止するため、農薬使用者に対し、関係法令及び別記1 に基づく対策の徹
底を図るよう指導する。
その際には、特に以下の事項について指導を徹底する。
ア農薬は飲食品の空容器等へ移し替えたりせず、施錠のされた場所に保
管する等、保管管理を徹底すること。
特に、平成24 年10 月1 日より、ジチアノン及びこれらを含有する製剤( 50 % 以下を含有するものを除く。) 、酸化フェンブタスズ及びこれを含有する製剤を毒物に指定した。
また、ジチアノン50 % 以下を含有する製剤、メチレンコハク酸及びこれを含有する製剤を劇物に指定した。
これらを含め、毒物又は劇物に相当する農薬を保管する場合は、関係法令の遵守を徹底すること。
( 「毒物及び劇物指定令の一部改正等について」( 平成24 年9 月21 日
付け薬食発0921 第1 号厚生労働省医薬食品局長通知) 参照)
( 「農薬の誤飲を防止するための取組について」( 平成23年5 月16日付
け2 3消安第1 1 1 4号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知) 参照)
イ使用しなくなった農薬については、関係法令を遵守し、廃棄物処理業
者へ依頼する等により適正に処理すること。
( 3 ) 農薬使用者の健康管理
農薬使用者に対し、その健康の管理に十分留意させるとともに、特に病
害虫の共同防除に従事する者に対しては、作業の前後に必要に応じて健康診断を受診するよう指導する。
( 4 ) 事故情報の把握
今後の事故防止対策に反映させるため、医療機関等との連携を密にし、
医療機関等に対し、事故内容等の速やかな報告を依頼する等農薬による事故の状況を的確に把握する。